○住民票の写し等証明交付請求における本人確認に関する事務処理要領

平成17年8月15日

(目的)

第1条 この要領は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票、戸籍謄抄本、除籍謄抄本、身分証明書等(以下「住民票の写し等」という。)の交付請求又は申出(以下「交付請求等」という。)を行う者(以下「申請人等」という。)に対し、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、なりすましによる交付請求を抑止し、あわせて市民の個人情報を保護することを目的とする。

(対象となる証明書)

第2条 本人確認の対象となる証明書の種類は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく証明書、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく証明書、職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく証明書、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく証明書、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく証明書、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく証明書、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく証明書、一般行政証明である身分証明書等とする。

2 印鑑登録証明書、広域交付住民票の請求については対象外とする。

(平24訓令・一部改正)

(窓口での本人確認方法)

第3条 本人確認の対象者となる申請人等とは、実際に窓口で交付請求等を行う来庁者であり、代理人及び使者も含む。

2 交付請求等に際しては、本人を証明する書類の提出を求め、申請人等が本人であることを確認する。本人を証明する書類は戸籍法施行規則第11条の2第1号及び第2号の規定によるものとする。

3 前項の規定による確認ができないときは、口頭による質問に回答させる方法により、申請人等が本人であることを確認する。

(郵送請求での本人確認方法)

第4条 郵送により住民票の写し等の交付請求等がなされた場合は、第3条第2項に規定する本人を証明する書類の写しが添付されていれば本人確認ができたものとみなす。

(確認後の処理)

第5条 本人確認の結果については、申請書の確認欄に必要事項を記入する。

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第12号)

この要領は、平成20年11月1日から施行する。

(平成24年訓令第 号)

この要領は、平成24年7月9日から施行する。

住民票の写し等証明交付請求における本人確認に関する事務処理要領

平成17年8月15日 種別なし

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成17年8月15日 種別なし
平成20年10月30日 訓令第12号
平成24年6月22日 訓令