○岩沼市審議会等の会議の公開に関する要綱

平成20年12月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩沼市情報公開条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、市が設置する審議会等の会議(以下「会議」という。)の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開の対象とする審議会等)

第2条 会議の公開の対象とする審議会等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の担任する事項について調停、審査、審議、調査等(以下「審議等」という。)を行うために設置されたもの

(2) 附属機関に準ずる機関 規則又は要綱等の規定に基づき、市長の担任する事項について審議等を行うために設置された市民、有識者等が構成員となっている審議会、委員会等。ただし、次に掲げるものは除く。

 市職員のみで構成されているもの

 関係機関との連絡調整を目的としているもの

 実行委員会としての性格を有するもの

(会議の公開の方法)

第3条 会議の公開の方法は、会議の傍聴を認めることにより行うものとする。

2 審議会等は、あらかじめ傍聴定員を定め、それに対応する傍聴席を設けるものとする。

(傍聴の手続等)

第4条 会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴者」という。)は、会議開会前までに受付簿に必要事項を記入するものとする。

2 傍聴者は、先着順で決定するものとする。ただし、報道関係者は除く。

3 傍聴者は、傍聴券を受け取り、傍聴中は、これを着用するものとする。

(傍聴できない者)

第5条 次の各号に該当する者は、傍聴することができないものとする。

(1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか審議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると会議の主宰者(以下「会長等」という。)が認めた者

(傍聴者の遵守事項)

第6条 傍聴者は、係員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 議事に批判を加え、又は賛否を表明しないこと。

(3) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(4) 写真、映像等を撮影し、又は録音等をしないこと。ただし、会長等が会議に諮り許可した場合は、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴者の退場)

第7条 傍聴者は、次の各号に該当することとなった場合は、速やかに退場しなければならない。

(1) 条例第21条第2項の規定により会議が非公開となったとき。

(2) この要綱に違反し、会長等が退場を命じたとき。

(会議の事前周知)

第8条 会議を開催するに当たっては、当該会議の7日前までに次に定める事項について岩沼市役所本庁掲示場への掲示等の方法により事前に周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

(1) 開催日時

(2) 開催場所

(3) 議題

(4) 傍聴に関する事項(傍聴の可否、定員、受付時間、手続等)

(5) 事務局の連絡先

(6) その他必要な事項

(会議終了後の事務)

第9条 会議の終了後、所管課長等は、速やかに会議録を作成するとともに、公開するよう努めるものとする。

2 総務課長は、会議の公開に関する運用状況について取りまとめ、条例第36条の規定に基づく情報公開の実施状況の公表の際に公表するものとする。

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

岩沼市審議会等の会議の公開に関する要綱

平成20年12月1日 告示第87号

(平成20年12月1日施行)