○岩沼市入札契約暴力団等排除要綱
平成20年11月7日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等(以下「建設工事等」という。)の入札契約から暴力団等を排除し、もって市が発注する建設工事等の適正な履行を確保することを目的とする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計の業務をいう。
(3) 物品調達等 物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団関係者 暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これとかかわりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。
(7) 登録業者 岩沼市契約事務規則(平成31年規則第17号)第4条第3項(同規則第30条において準用する場合を含む。)の規定に基づき競争入札資格承認簿に登録されている者をいう。
(8) 工事執行者等 市長又はその委任を受けて建設工事等に関する契約を締結し、執行する者をいう。
(9) 不当介入 市が発注する建設工事等の受注者に対して行われる、当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。
(平31告示62・一部改正)
(指名停止による排除)
第3条 市長は、登録業者が別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるときは、建設工事入札参加業者指名停止要領(以下「指名停止要領」という。)に基づき速やかに指名停止を行い、入札参加を制限するものとする。
(入札公告における排除)
第4条 工事執行者等は、建設工事等の一般競争入札を行うに当り、入札公告において、入札に参加できる者に必要な資格に関する事項として、別表各号に該当する者でないことを明記するものとする。
(契約の解除)
第6条 工事執行者等は、契約書の定めるところにより、受注者が別表各号に該当すると認められる場合には、当該契約を解除するものとする。ただし、解除しないことについて、合理的な理由がある場合はこの限りでない。
(不当介入に対する措置)
第7条 工事執行者等は、受注者が暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)による不当介入を受けたときは、速やかに工事執行者等に報告し、警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)を特記仕様書により受注者に義務付けるものとする。
2 工事執行者等は、受注者の下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたときは、特記仕様書等により、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、受注者に求めるものとする。
3 工事執行者等は、受注者又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に警察への通報等及び工事執行者等への報告が行われたと認められる場合にあって、履行延滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
4 市長は、受注者が第1項の警察への通報等及び工事執行者等への報告を怠ったことが確認されたときは、指名停止要領に基づき指名停止等の措置を行うものとする。
(関係機関との連携)
第8条 市長は、この要綱の運用にあたっては、岩沼警察署との密接な連携のもと行うものとする。
附則
附則(平成31年告示第62号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表
措置要件 |
1 登録業者の役員等(法人の場合は、非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役員等と同様の責任者を有する代表者及び理事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者)が暴力団員である場合、又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき。 |
2 登録業者又は役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)の威力を利用するなどしていたと認められるとき。 |
3 登録業者又はその役員等が、暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 |
4 登録業者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 |
5 登録業者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引したり、又は不当に利用していると認められるとき。 |
(注) 使用人が、登録業者のために行った行為は、登録業者の行為とみなす。