○岩沼市知的障害者福祉法施行細則

平成20年9月9日

規則第27号

岩沼市知的障害者福祉法施行細則(平成17年規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行について、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(知的障害者指導台帳)

第2条 岩沼市福祉事務所設置条例(昭和46年条例第23号)第1条に規定する福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定依頼等)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続き)

第4条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置及び法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所に係る措置(以下「措置」という。)を決定しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 福祉事務所長は、措置を決定したときは、当該被措置者に障害福祉サービス・施設入所等措置決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、当該事業者に障害福祉サービス・施設入所等措置委託通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 福祉事務所長は、決定した措置を変更し、又は解除したときは、当該被措置者に障害福祉サービス・施設入所等措置変更(解除)決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、当該事業者に障害福祉サービス・施設入所等措置委託変更(解除)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(職親への委託等)

第5条 法第16条第1項第3号に規定する職親への委託及び施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申し出に関し必要な事項は、別に定める。

(平21規則1・全改)

(費用の徴収等)

第6条 市長は、法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じその費用の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項に規定する費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。

3 福祉事務所長は、徴収する額について、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第8号)により当該納入義務者に通知するものとする。

(平21規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(費用徴収額の納付)

第7条 納入義務者は、前条に規定する徴収額を市長が発行する納入通知書により指定の期限までに納入するものとする。

(平21規則1・旧第8条繰上)

(費用徴収額の減免)

第8条 福祉事務所長は、納入義務者が死亡したとき又は災害の事由により納入義務者の所得に著しい変動が生じたため徴収額を減額し、又は免除することについて、納入義務者の申請に基づき市長に具申するものとする。

2 市長は、前項の具申事由について、前項に該当すると認めたとき、その他やむを得ないと認められるときは、当該納入義務者に係る徴収額を減額し、又は免除することができるものとする。

(平21規則1・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(平21規則1・旧第10条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平21規則6・令元規則20・一部改正)

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(平21規則6・一部改正)

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(平21規則6・一部改正)

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(平21規則6・一部改正)

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(平21規則6・一部改正)

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(平21規則6・一部改正)

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(平21規則1・旧様式第15号繰上、平21規則6・一部改正)

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岩沼市知的障害者福祉法施行細則

平成20年9月9日 規則第27号

(令和元年6月28日施行)