○岩沼市身体障害者福祉法施行細則
平成20年9月9日
規則第26号
岩沼市身体障害者福祉法施行細則(平成17年規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身体障害者更生指導台帳等)
第2条 岩沼市福祉事務所設置条例(昭和46年条例第23号)第1条に規定する福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)により行うものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第5条 施行令第12条第2項の規定による宮城県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)により行うものとする。
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続き)
第6条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの措置及び第2項に規定する障害者支援施設等への入所に係る措置(以下「措置」という。)を決定しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
(費用の徴収等)
第7条 市長は、法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じその費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項に規定する費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この額によらないことができる。
3 福祉事務所長は、徴収する額について、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第11号)により当該納入義務者に通知するものとする。
(費用徴収額の納付)
第8条 納入義務者は、前条に規定する徴収額を市長が発行する納入通知書により指定の期限までに納入するものとする。
(費用徴収額の減免)
第9条 福祉事務所長は、納入義務者が死亡したとき又は災害の事由により納入義務者の所得に著しい変動が生じたため徴収額の全部又は一部を納入することが困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る徴収額を減額し、又は免除することについて、納入義務者の申請に基づき市長に具申するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則47・一部改正)
(平21規則6・令元規則20・一部改正)
(平21規則6・一部改正)
(平21規則6・一部改正)
(平21規則6・一部改正)
(平21規則6・一部改正)
(平21規則6・一部改正)
(平21規則6・一部改正)
(平21規則6・一部改正)
(平21規則6・一部改正)