○岩沼市妊婦健康診査実施要綱

平成20年3月28日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により、妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平21告示34・一部改正)

(実施主体等)

第2条 妊婦健診の実施主体は、市とする。

2 市長は、医療機関等に妊婦健診の一部を委託するものとする。

(対象者)

第3条 妊婦健診の対象者は、市内に住所を有する妊婦とする。

(健診内容等)

第4条 妊婦健診の内容及び時期は、別表のとおりとする。

(妊婦健診受診票の交付等)

第5条 市長は、対象者に岩沼市妊婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

2 市長は、対象者が多胎妊娠であるときは、前項の受診票に加えて岩沼市多胎妊婦健康診査受診票(多胎妊婦用)(様式第1号の2。以下「多胎妊婦用受診票」という。)を交付する。

3 市長は、受診票(多胎妊婦用受診票を含む。以下同じ。)の交付を明確にしておくため、母子健康手帳及び妊婦・乳児健康診査受診票交付台帳(様式第2号。以下「交付台帳」という。)を整備するものとする。

(平21告示34・平21告示97・一部改正)

(受診の方法)

第6条 受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、実施医療機関等に受診票を提示し、妊婦健診を受けるものとする。

(助成)

第7条 受診者が第2条第2項の規定により委託を受けた医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)以外において受診した場合は、受診者が委託医療機関等以外の医療機関等で支払った額を妊婦健診を委託する医療機関等との委託契約金額(事務費を除く。)を上限として助成するものとする。

(平21告示34・令4告示129・一部改正)

(委託医療機関等以外で受診した場合の助成等)

第8条 委託医療機関等以外で受診した者は、最終の受診日から1年以内に当該医療機関等が発行する領収書の写し、受診結果等を添え、岩沼市妊婦健康診査助成申請書(様式第3号)により助成の申請をするものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、申請書の提出期限を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 前項の受診した者が多胎妊娠であるときは、岩沼市妊婦健康診査助成申請書のほかに岩沼市妊婦健康診査助成申請書(多胎妊婦用)(様式第3号の2)を加えて申請するものとする。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定するとともに、第1項の規定によるときは岩沼市妊婦健康診査助成決定通知書(様式第4号)により、第2項の規定によるときは岩沼市妊婦健康診査助成決定通知書及び岩沼市妊婦健康診査助成決定通知書(多胎妊婦用)(様式第4号の2)により申請者に通知するものとする。

(平21告示34・平21告示97・令4告示129・一部改正)

(返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、当該助成決定を取り消し、既に助成を受けた額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(令4告示129・追加)

(妊婦健診結果報告と管理)

第10条 市長は、妊婦健診の結果を交付台帳に記載するものとする。

2 市長は、妊婦健診の結果により、妊婦に対し実施医療機関等と連携の上、必要に応じて保健指導を実施するものとする。

(令4告示129・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令4告示129・旧第10条繰下)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第34号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成21年3月25日から施行する。ただし、別表の改正規定以外の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の岩沼市妊婦一般健康診査実施要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定は、平成21年1月27日から適用する。

(経過措置等)

3 改正前の岩沼市妊婦一般健康診査実施要綱(以下「旧要綱」という。)第5条の規定により交付を受けた受診票で妊婦健診を受けたときは、新要綱により受診したものとみなす。

4 平成21年1月27日から同年3月31日までの期間に新要綱により追加された回数分の妊婦健診を受けたときは、妊娠週数に基づき助成するものとする。この場合において、助成金の申請等については、新要綱第7条及び第8条の規定を準用する。

(平成21年告示第97号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年告示第96号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に第5条の規定により受診票の交付を受けている者に対する妊婦健診の内容及び時期については、なお従前の例による。

(令和4年告示第129号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(平23告示27・全改)

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様式 略

岩沼市妊婦健康診査実施要綱

平成20年3月28日 告示第40号

(令和5年1月1日施行)