○岩沼市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱

平成20年3月13日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他政令、省令及び関係通知等に基づき行う指導及び監査について基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サービス事業者等 次に掲げるもの又は次に掲げるものであったものをいう。

 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(2) 介護給付等 サービス事業者等に対して行う介護給付及び予防給付をいう。

(3) 介護報酬 介護給付等に係る費用をいう。

(平30告示85・一部改正)

(指導の基本方針)

第3条 法第23条、第78条の7、第83条、第115条の17及び第115条の27の規定に基づく措置として行う指導は、サービス事業者等に対し、介護給付等に係る地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(以下「介護給付等対象サービス」という。)の取扱い並びに介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに、改善の必要があると認められる事項については適正な運用を求めることを目的として実施する。

(平27告示96・平30告示85・一部改正)

(指導形態)

第4条 指導の形態は、指導の対象となるサービス事業者等を一定の場所に集めて行うもの(以下「集団指導」という。)及び指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行うもの(以下「実地指導」という。)とする。

2 指導は、必要に応じ厚生労働省、宮城県又は他市町等と合同で行うことができるものとする。

(指導対象の選定)

第5条 指導は、全てのサービス事業者等を対象とし、その選定は、重点的かつ効率的な指導を行うため、一定の計画に基づいて実施する。

2 市長は、指導しようとする内容に応じて、集団指導の対象となるサービス事業者等を選定する。

3 市長は、厚生労働省が示す指導重点事項及び特に実地指導を要すると認める事項に基づいて、実地指導の対象となるサービス事業者等を選定する。

(平30告示85・一部改正)

(集団指導の方法等)

第6条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、岩沼市指定地域密着型サービス事業者等集団指導実施通知書(様式第1号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導実例等について講習等の方式で行うものとする。

(実地指導の方法等)

第7条 市長は、実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、岩沼市指定地域密着型サービス事業者等実地指導実施通知書(様式第2号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断したときは、実地指導の当日に通知を行うことができるものとする。

2 実地指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談方式で行うものとする。

(平30告示85・一部改正)

(実地指導後の措置)

第8条 市長は、実地指導の結果について、指導実施後、原則30日以内に、当該サービス事業者等に対して岩沼市指定地域密着型サービス事業者等実地指導結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、改善又は是正(以下「改善等」という。)を要する指摘事項があるサービス事業者等に対して、前項の規定による通知後、原則30日以内に、岩沼市指定地域密着型サービス事業者等実地指導改善等状況報告書(様式第4号)により報告を求めるものとする。

3 市長は、実地指導の結果、介護報酬について過誤による調整を要すると認めた場合は、当該サービス事業者等に対し、指導事項に係る過去分を含めた自主点検を指示するものとする。なお、必要に応じて介護報酬確認表(様式第5号)により返還対象金額を確認させるとともに、介護給付費返還同意書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

(平30告示85・一部改正)

(監査への変更)

第9条 市長は、実地指導中において、サービス事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると認めた場合

(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認めた場合

(実地指導の拒否への対応)

第10条 市長は、サービス事業者等が正当な理由がなく実地指導を拒否したときは、監査を行うものとする。

(監査の基本方針)

第11条 法第23条、第78条の7、第83条、第115条の17及び第115条の27の規定に基づく措置として行う監査は、サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等についての不正又は著しい不当(以下「指定基準違反等」という。)が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを目的として実施する。

(平27告示96・平30告示85・一部改正)

(監査対象の選定基準)

第12条 監査は、次に示す情報等を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認めた場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられた情報

(3) 連合会及び保険者からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者の情報

(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(6) 実地指導等において確認した情報

(平27告示96・平30告示85・一部改正)

(監査の方法等)

第13条 市長は、監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、岩沼市指定地域密着型サービス事業者等監査実施通知書(様式第7号)により当該サービス事業者等に通知するものとする。ただし、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるなど緊急を要すると認めたときは、口頭により通知し、後日、文書により通知することができるものとする。

2 市長は、前項の規定により通知したサービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は関係者に対して質問し、若しくは当該サービス事業者等の事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿類その他の物件の検査を行うものとする。

(平30告示85・一部改正)

(監査後の措置)

第14条 市長は、監査の結果、次条の規定による勧告に至らない軽微な改善等を要すると認める事項があった場合は、監査実施後30日以内に、岩沼市指定地域密着型サービス事業者等監査結果通知書(様式第8号)によりその旨の通知を当該サービス事業者等に対して行うものとする。

2 市長は、当該サービス事業者等に対して、前項の規定により通知した事項について、結果通知後、原則30日以内に、岩沼市指定地域密着型サービス事業者等改善等状況報告書(様式第9号)により報告を求めるものとする。

(平30告示85・一部改正)

(改善等勧告)

第15条 市長は、監査の結果、サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合には、法第78条の9第1項、第83条の2第1項、第115条の18第1項及び第115条の28第1項の規定に基づき、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、岩沼市指定地域密着型サービス事業者等改善等勧告書(様式第10号)により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 前項の規定による勧告(以下「勧告」という。)を受けたサービス事業者等は、期限内に岩沼市指定地域密着型サービス事業者等勧告事項改善等状況報告書(様式第11号)により市長に報告を行うものとする。

3 市長は、サービス事業者等が勧告に従わなかった場合は、法第78条の9第2項、第83条の2第2項、第115条の18第2項及び第115条の28第2項の規定に基づき、事業所名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表することができる。

(平27告示96・平30告示85・一部改正)

(改善等命令)

第16条 市長は、サービス事業者等が正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかった場合は、法第78条の9第3項、第83条の2第3項、第115条の18第3項及び第115条の28第3項の規定に基づき、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、岩沼市指定地域密着型サービス事業者等改善等命令書(様式第12号)によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

2 市長は、前項の規定による命令(以下「命令」という。)を行ったときは、法第78条の9第4項、第83条の2第4項、第115条の18第4項及び第115条の28第4項の規定に基づき、事業所名、命令に至った経緯等を公示しなければならない。

3 命令を受けたサービス事業者等は、期限内に岩沼市指定地域密着型サービス事業者等命令事項改善等状況報告書(様式第13号)により市長に報告を行うものとする。

(平27告示96・平30告示85・一部改正)

(指定の取消し等)

第17条 市長は、指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、第84条第1項各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合は、岩沼市指定地域密着型サービス事業者等指定取消通知書(様式第14号)により、当該サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は岩沼市指定地域密着型サービス事業者等指定効力停止通知書(様式第15号)により、期間を定めて、その指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

2 市長は、指定の取消し等を行ったときは、法第78条の11第4号、第85条第3号、第115条の20第3号及び第115条の30第3号の規定に基づき、遅滞なく、事業所名、指定の取消し等に至った経緯等を宮城県知事に届け出るとともに、公示しなければならない。

3 市長は、指定の取消し等の措置を講じようとするときは、指定の取消し等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(平27告示96・平30告示85・一部改正)

(返還金等の取扱い)

第18条 市長は、勧告、命令及び指定の取消し等を行った場合は、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づき不正利得を返還金として徴収するものとする。

2 市長は、命令又は指定の取消し等を行った場合は、原則として、前項の規定による返還額に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めるものとする。

(平30告示85・一部改正)

(情報の提供)

第19条 市長は、サービス事業者等に対して実施した指導又は監査の内容及び結果について必要があると認めるときは、宮城県、関係する保険者又は当該サービス事業者等を指定している他市町村に対し、その情報を提供するものとする。

(平30告示85・追加)

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平30告示85・旧第19条繰下)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年告示第96号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第2条の規定による改正前の岩沼市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第3条の規定による改正前の特別障害者手当等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の岩沼市障害者日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の岩沼市特定不妊治療費助成事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東日本大震災による災害被害者に対する岩沼市国民健康保険一部負担金の免除に関する要綱、第7条の規定による改正前の岩沼市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱及び第8条の規定による改正前の岩沼市社会福祉法人等による介護サービス利用者負担の軽減に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第85号)

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30告示85・全改、令2告示97・一部改正)

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岩沼市指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査要綱

平成20年3月13日 告示第16号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成20年3月13日 告示第16号
平成27年12月24日 告示第96号
平成28年3月31日 告示第31号
平成30年6月21日 告示第85号
令和2年12月28日 告示第97号