○岩沼市安全・安心まちづくり懇談会設置要綱
平成19年8月1日
告示第56号
(設置)
第1条 犯罪のない安心して暮らすことのできる安全なまちづくりの実現を目指し、市、市民及び事業者等のそれぞれの役割を明らかにし、犯罪が起きにくい環境づくりを推進するため、岩沼市安全・安心まちづくり懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(組織)
第2条 懇談会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種関係団体の構成員
(2) 市民代表
(3) その他、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に参加させることができる。
(所掌事務)
第6条 懇談会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 安全・安心まちづくりのための各種施策を検討すること。
(2) 前号の施策実施のための関係規定の整備等に関し意見を市長に述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全・安心まちづくりのために、会長が必要と認めた事項
(市の責務)
第7条 市長は、懇談会の意見等に基づいて、必要な調査及び施策の検討を行うとともに、当該意見等の内容を市政に反映するよう努めるものとする。
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は、危機管理課において処理する。
(令5告示30・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が懇談会に諮り定める。
附則
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。