○岩沼市飼い犬のふんの放置の防止に関する条例
平成19年10月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、飼い犬のふんの放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、飼い犬のふんの放置の防止に関する必要な施策を実施するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、関係機関等と連携して行うものとする。
(市民等の責務)
第3条 市民等(市民、滞在者及び旅行者をいう。以下同じ。)は、飼い犬を屋外で歩行又は運動させる場合は、ふんを処理するための用具を携帯し、当該飼い犬がふんをしたときは、当該用具に入れて持ち帰り、適正に処理しなければならない。
(飼い犬のふん放置防止重点地区)
第4条 市長は、飼い犬のふんの放置防止のため、特に必要があると認める地区を、飼い犬のふん放置防止重点地区として指定することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の地区を変更し、又はその指定を解除することができる。
3 市長は、飼い犬のふん放置防止重点地区を指定し、又は指定を変更、解除するときは、規則で定める事項を告示するものとする。
(行動計画の策定)
第5条 市は、第2条の施策を推進するための行動計画を策定するものとする。
2 行動計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市民等の意識の啓発に関する事項
(2) 飼い犬のふんの放置の防止に関する事項
(指導及び助言)
第6条 市長は、市民等に対して、飼い犬のふんの放置を防止するうえで必要な措置を講じるよう指導及び助言することができる。
(勧告及び措置命令)
第7条 市長は、第3条の規定に違反していると認められるときは、期限を定めて当該違反行為を是正するため必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう命じることができる。
(公表)
第8条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その者の氏名及び命令の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者に対してその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。