○岩沼市安全・安心まちづくり条例

平成19年9月19日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪が起きにくい環境づくりについて、市、市民及び事業者の役割を明らかにし、市民が安全で安心して暮らせるまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、安全・安心まちづくりとは、犯罪の防止に関する自主的な活動、犯罪の防止に配慮した環境の整備その他の犯罪の発生する機会を減らすための取組みをいう。

(市の責務)

第3条 市は、市民、事業者及び関係行政機関との連携を図りつつ、次に掲げる安全・安心まちづくりに関する施策を推進しなければならない。

(1) 市民及び事業者に対する安全に関する意識の啓発及び必要な情報の提供

(2) 市民及び事業者の安全確保に関する自主的な活動に対する支援

(3) 安全な地域社会の実現のための環境の整備

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な施策

(市民の責務)

第4条 市民は、安全・安心まちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全の確保に努めるとともに、互いに協力して地域における安全・安心まちづくりを推進する活動に取組み、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、自ら安全の確保に努めるとともに、地域社会を構成する一員として、安全・安心まちづくりに必要な措置を講じ、市が実施する安全・安心まちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(相互協力)

第6条 市、市民及び事業者は、安全・安心まちづくりを推進するため、相互に協力するよう努めなければならない。

(安全・安心まちづくり基本計画)

第7条 市長は、安全・安心まちづくりに関する施策を総合的に推進するため、岩沼市安全・安心まちづくり基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、基本計画を定めたときは、速やかに公表しなければならない。

4 前2項の規定は、基本計画を変更する場合について準用する。

(安全・安心まちづくり活動重点推進地区等)

第8条 市長は、安全・安心まちづくりを特に重点的に推進することが必要であると認められる地域を、安全・安心まちづくり活動重点推進地区として指定することができる。

2 市長は、市全域における安全・安心まちづくりを推進するため、安全・安心まちづくりを先導的かつ模範的に推進する地域として、安全・安心まちづくり活動推進モデル地区を指定することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

岩沼市安全・安心まちづくり条例

平成19年9月19日 条例第13号

(平成19年10月1日施行)