○岩沼市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月30日

告示第33号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護を図るため、岩沼市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 協議会は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 仙台法務局

(2) 仙台人権擁護委員協議会

(3) 宮城県仙台保健福祉事務所

(4) 宮城県中央児童相談所

(5) 岩沼警察署

(6) 一般社団法人岩沼市医師会

(7) 岩沼市社会福祉協議会

(8) 岩沼市民生委員・児童委員協議会

(9) 市内幼稚園

(10) 岩沼消防署

(11) 岩沼市教育委員会

(12) 岩沼市福祉事務所

(13) 岩沼市健康福祉部健康増進課

(14) 岩沼市健康福祉部社会福祉課

(15) 岩沼市健康福祉部子ども福祉課

(平21告示66・全改、平22告示41・平31告示53・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(所掌事務)

第6条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 要保護児童対策、支援等の各種施策に関する検討

(2) 前号の施策実施のためのネットワーク構築等に対する支援等

(要保護児童対策調整機関)

第7条 法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関を、岩沼市健康福祉部子ども福祉課とする。

(平21告示33・一部改正)

(守秘義務)

第8条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員及び構成員であったものは、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成19年3月29日から施行する。

(平成21年告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第66号)

この告示は、平成21年7月9日から施行する。

(平成22年告示第41号)

この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(平成31年告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

岩沼市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月30日 告示第33号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第33号
平成21年3月30日 告示第33号
平成21年7月9日 告示第66号
平成22年5月1日 告示第41号
平成31年3月29日 告示第53号