○岩沼市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月30日

告示第33号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び適切な保護を図るため、岩沼市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童の早期発見及び適切な保護を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童に対する支援に関すること。

(3) 関係機関等の連携及び協力の推進に関すること。

(4) 知識及び技術の向上のための研修事業に関すること。

(5) 広報及び啓発活動の推進に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(平21告示66・全改、平22告示41・平31告示53・令7告示38・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関(以下「関係機関」という。)をもって構成する。

(令7告示38・一部改正)

(会長等)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 会長は、必要があると認める場合は、関係機関以外の機関等の協力を求めることができる。

(令7告示38・一部改正)

(運営)

第5条 協議会は、関係機関の構成員のうちから、市長が委嘱又は任命する者(以下「委員」という。)による代表者会議及び関係機関の構成員による実務者会議を定期的に開催する。

2 協議会は、必要に応じて、個別支援会議を開催することができる。

(令7告示38・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令7告示38・一部改正)

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、協議会が円滑に機能するように、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童対策、支援等の各種施策に関する検討

(2) 前号の施策実施のためのネットワーク構築等に対する支援

(3) 実務者会議から受けた活動報告の評価

(4) 協議会の年間活動方針

(5) 前4号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。この場合において、代理人の行為は、当該委員の行為とみなす。

(平21告示33・令7告示38・一部改正)

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童に関する情報交換

(2) 要保護児童の実態把握

(3) 要保護児童に係る援助及び支援計画の検討

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動

(5) 協議会の活動方針案の作成

(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(令7告示38・一部改正)

(個別支援会議)

第9条 個別支援会議は、相談や通告のあった事例及び次に掲げる事項について、具体的な情報交換や支援方法等について協議する。

(1) 要保護児童の緊急度及び深刻度の判断

(2) 関係機関等への確認事項の整理及び担当者の決定

(3) 要保護児童の安全確認、事実確認及び援助方針の決定

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(令7告示38・一部改正)

(要保護児童対策調整機関)

第10条 法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関は、岩沼市健康福祉部こども家庭センターとする。

(令7告示38・追加)

(守秘義務)

第11条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員及び構成員であった者並びに第7条から第9条までに規定する会議に出席した者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項の規定に違反した場合は、法第61条の3の規定が適用される。

(令7告示38・追加)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(令7告示38・追加)

この告示は、平成19年3月29日から施行する。

(平成21年告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第66号)

この告示は、平成21年7月9日から施行する。

(平成22年告示第41号)

この告示は、平成22年5月1日から施行する。

(平成31年告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年告示第38号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7告示38・追加)

区分

関係機関

法第25条の5第1号

仙台法務局

宮城県仙台保健福祉事務所

宮城県中央児童相談所

岩沼警察署

岩沼消防署

岩沼市教育委員会

岩沼市福祉事務所

市立小中学校

県立特別支援学校・高等学校

市立保育所

児童館・児童センター

岩沼市健康福祉部健康増進課

岩沼市健康福祉部社会福祉課

岩沼市健康福祉部子ども福祉課

岩沼市健康福祉部こども家庭センター

子育て支援センター

その他会長が必要と認める行政機関

法第25条の5第2号

一般社団法人岩沼市医師会

岩沼市社会福祉協議会

市内幼稚園

市内私立幼稚園・認可保育所・認可外保育所・託児所

子育て支援センター(委託)

障害児相談支援事業所・障害児通所支援事業所

児童虐待防止に取り組む団体等

その他会長が必要と認める法人

法第25条の5第3号

仙台人権擁護委員協議会

岩沼市民生委員・児童委員協議会

その他会長が必要と認める者

岩沼市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成19年3月30日 告示第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第33号
平成21年3月30日 告示第33号
平成21年7月9日 告示第66号
平成22年5月1日 告示第41号
平成31年3月29日 告示第53号
令和7年3月28日 告示第38号