○岩沼市障害者更生訓練費給付事業実施要綱
平成18年9月30日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、更生訓練を実施する施設(以下「施設」という。)の利用者の社会復帰の促進を図るため、更生訓練費を給付する更生訓練費給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「更生訓練」とは、施設において実施する技能修得訓練等の社会復帰の促進を目的とした訓練をいう。
2 この要綱において「更生訓練費」とは、施設における更生訓練を当該施設利用者が効果的に受けることができるようにするための費用をいう。
(給付対象者)
第3条 更生訓練費の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、市において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により訓練等給付費の支給決定を受けている者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受給している者(以下「生活保護受給者」という。)又は市長が生活保護受給者に準ずる者として必要と認めた者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第5条第13項及び第14項に規定する自立訓練事業及び就労移行支援事業を利用している者
(2) 法附則第21条第1項の規定による指定旧法施設支援(法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設における指定旧法施設支援を除く。)及び更生訓練を受けている者
(平25告示53・平26告示55・一部改正)
(支給方法)
第4条 福祉事務所長は、給付対象者に毎月1回、前月分の更生訓練費を支給するものとする。
(支給額)
第5条 更生訓練費の支給額は、訓練のための経費及び通所のための経費を合算した額とし、次の表のとおりとする。
訓練のための経費(月額) | 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 3,150円 |
訓練に従事した日が15日未満の場合 | 1,600円 | |
通所のための経費(日額) | 280円 |
(申請及び決定)
第6条 更生訓練費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市障害者更生訓練費給付申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、給付の可否を決定するものとする。
(代理受領等)
第7条 前条第3項の規定により、更生訓練費の給付の決定を受けた者(以下「給付対象者」という。)は、更生訓練費の受領を更生訓練を受けている施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。
2 給付対象者は、前項の規定により更生訓練費の受領を委任するときは、施設長に対し、更生訓練費の受領に関する委任状を提出するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第53号)
この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第55号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。