○岩沼市知的障害者職親委託事業実施要綱
平成18年9月30日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知的障害者に対し、就職に必要な素地を与え、雇用の促進と職場への定着を図るため、知的障害者を一定期間職親が預かり、生活指導及び技能習得訓練等を行う知的障害者職親委託事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「知的障害者」とは、療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第1条に規定する療育手帳を所持する者のうち、満18歳以上のものをいう。
2 この要綱において「職親」とは、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者であって、知的障害者を自己のもとに預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望するもののうち、福祉事務所長が適当と認めた者をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、市とする。
2 福祉事務所長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる職親に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、市内に住所を有し、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する判定機関により職親に委託することが適当であると判定された知的障害者とする。
(職親の申請等)
第5条 職親になることを希望する者(以下「申請者」という。)は、岩沼市知的障害者職親申請書(様式第1号)により、福祉事務所長に申請するものとする。
4 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第4号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(平21告示7・一部改正)
(職親委託の申請)
第6条 事業を利用しようとする知的障害者又はその保護者(以下「知的障害者等」という。)は、岩沼市知的障害者職親委託申請書(様式第5号)により福祉事務所長に申請するものとする。
(平21告示7・一部改正)
(平21告示7・一部改正)
(職親委託期間)
第8条 福祉事務所長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間を定めて委託するものとする。委託を更新するときも同様とする。
(委託後の指導)
第9条 福祉事務所長は、知的障害者を職親に委託するときは、当該職親の家庭又は事業所を訪問する等により職親委託が適正かつ効果的に行えるよう指導監督するものとする。
(平21告示7・全改)
(職親の責務)
第10条 職親は、民法(明治29年法律第89号)第715条の規定に従い、委託を受けた知的障害者が第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。
2 職親は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉事務所長に遅滞なく通知しなければならない。
(1) 委託を受けた知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(2) 委託を受けた知的障害者が事故等により1か月以上職親の監督から離れたとき。
(3) 委託を受けた知的障害者の保護及び更生指導が困難となったとき。
(知的障害者及びその保護者の責務)
第11条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従い、また、自ら生活訓練及び職業、技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力するものとする。
2 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに福祉事務所長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 保護者が住所を変更するとき。
(2) 当該知的障害者が理由なく職親の下を離れ帰宅したとき。
(3) 当該知的障害者に身体的又は精神的変化が認められたとき。
(4) 当該知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1か月以上職親から離れなければならなくなるとき。
(委託の解除)
第12条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職親への委託を解除することができる。
(1) 知的障害者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。
(3) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。
(4) その他委託が不適当と認められたとき。
(平21告示7・一部改正)
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平21告示7・追加)
(平21告示7・追加)
(平21告示7・旧様式第3号繰下)
(平21告示7・旧様式第4号繰下)
(平21告示7・旧様式第5号繰下)
(平21告示7・旧様式第6号繰下)
(平21告示7・旧様式第7号繰下)