○岩沼市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者等の便宜を図るため、障害者地域活動支援センター(岩沼市障害者地域活動支援センターやすらぎの里を除く。以下同じ)において、創作活動、生産活動、社会との交流等を行う障害者地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第1条に規定する療育手帳を所持する者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、市とする。

2 福祉事務所長は、障害者地域活動支援センター利用の要否に係る決定を除き、当該事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)の内容を満たす事業者に委託することができるものとする。

(平25告示53・一部改正)

(事業内容)

第4条 福祉事務所長は、障害者地域活動支援センターにおいて、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 障害者等の創作活動、生産活動、社会との交流等の事業

(2) 機能訓練、社会適応訓練等自立と生きがいを高める事業

(対象者)

第5条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する障害者等であって平成18年9月までに市外に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第3項に規定するデイサービス事業を実施する施設を利用していた者とする。

(平25告示53・一部改正)

(申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)により、福祉事務所長に申請するものとする。

(決定)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否及び給付量を決定し、その旨を障害者地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する給付量の1月における上限は、10日とし、この範囲内において必要に応じた給付量を決定するものとする。ただし、福祉事務所長が特別に給付が必要であると認める場合は、この限りでない。

(給付)

第8条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、障害者地域活動支援センターに決定通知書を提示して、利用するものとする。

(費用)

第9条 障害者地域活動支援センター利用に要する費用は、身体障害者に係る厚生労働大臣が定める区分(平成15年厚生労働省告示第36号)及び知的障害者に係る厚生労働大臣が定める区分(平成15年厚生労働省告示第37号)に規定する区分ごとに別表に定める額とする。

2 受給者は、受給者負担額として前項に規定する費用に100分の10を乗じて得た額を事業者に直接支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は次号に掲げる市町村民税非課税世帯に属する者は、受給者負担額を無料とする。

(1) 障害者については、当該障害者及びその同一世帯に属する配偶者が市町村民税非課税である世帯

(2) 障害児については、当該障害児の保護者が市町村民税非課税である世帯

3 福祉事務所長は、事業者へ第1項に規定する費用から受給者負担額を減じた額を負担するものとする。

(平24告示36・一部改正)

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平21告示4・旧第1項・一部改正)

(平成20年告示第56号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第4号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市障害者地域活動支援センター事業実施要綱第9条の規定は平成23年4月1日から適用する。

(平成24年告示第36号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第53号)

この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第51号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(岩沼市障害者地域活動支援センター事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

9 この告示の施行の際、第10条の規定による改正前の岩沼市障害者地域活動支援センター事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年告示第84号)

この告示は、令和元年6月28日から施行する。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

(平23告示47・全改)

(1) 身体障害者の場合

利用時間等

区分1

区分2

区分3

4時間未満の場合

3,850円

3,600円

3,340円

4時間以上6時間未満の場合

5,700円

5,270円

4,860円

6時間以上の場合

7,080円

6,540円

5,990円

入浴加算

400円

食事加算

420円

(2) 知的障害者の場合

利用時間等

区分1

区分2

区分3

4時間未満の場合

4,740円

4,450円

4,150円

4時間以上6時間未満の場合

6,200円

5,690円

5,200円

6時間以上の場合

7,280円

6,630円

5,990円

入浴加算

400円

食事加算

420円

(平28告示30・全改、令2告示97・一部改正)

画像

(平26告示51・令元告示84・令2告示97・一部改正)

画像

岩沼市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第90号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 告示第90号
平成20年4月1日 告示第56号
平成21年1月23日 告示第4号
平成23年6月16日 告示第47号
平成24年3月30日 告示第36号
平成25年7月1日 告示第53号
平成26年3月31日 告示第51号
平成28年3月31日 告示第30号
令和元年6月28日 告示第84号
令和2年12月28日 告示第97号