○岩沼市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者等の地域における自立生活及び社会参加の促進を図るため、屋外での移動が困難な障害者等に対し、外出時の移動を支援する障害者移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)第1条に規定する療育手帳を所持する者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所その他専門的医療機関において発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害があると認められた者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者又は児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童であって、かつ、視覚障害、全身性障害により屋外での移動が困難な者

(平19告示51・平21告示8・平25告示55・平31告示9・令5告示22・一部改正)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、市とする。

2 福祉事務所長は、移動の支援の要否に係る決定を除き事業の一部を、適切な事業運営が確保できると認められる居宅介護事業者及び移動支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(平21告示8・平21告示55・一部改正)

(事業の対象)

第4条 事業の対象は、障害者等が次に掲げる外出をする場合の移動とする。

(1) 官公庁や金融機関への外出等の社会生活のために必要不可欠な外出

(2) レジャー、レクリエーション、余暇活動等の社会参加のための外出

(対象者)

第5条 事業の対象となる者は、市内に住所を有し、前条に規定する移動の支援が必要と認められる障害者等とする。ただし、事業によるサービスと同様の支援が法第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は介護保険法(平成9年法律第123号)を適用して給付を受けるサービスにおいて利用できる者は、除くものとする。

(平21告示8・平25告示55・平31告示9・一部改正)

(申請及び決定)

第6条 移動の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市障害者移動支援給付申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、給付の可否及び給付量を決定するものとする。

3 前項に規定する給付量の1月当たりの上限は、40時間とし、この範囲内において、必要に応じた給付量を決定するものとする。ただし、福祉事務所長が特別に給付が必要であると認める場合は、この限りでない。

4 福祉事務所長は、第2項の規定により給付を決定したときは、岩沼市障害者移動支援給付決定通知書(様式第2号)により、給付を却下したときは、岩沼市障害者移動支援給付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

5 福祉事務所長は、第2項の規定により給付を決定したときは、岩沼市障害者移動支援給付受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

(平31告示9・一部改正)

(移動支援の給付)

第7条 前条第4項の規定により、給付の決定を受けた者(給付の決定を受けた者が障害児(障害者等のうち満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)であるときは、当該障害児を扶養する者)(以下「受給者」という。)は、事業者に受給者証を提示して、事業者から移動の支援の提供を受けるものとする。

(平31告示9・一部改正)

(費用)

第8条 移動の支援に要する費用は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する居宅介護サービス費の通院等介助(身体介護を伴う場合)又は通院等介助(身体介護を伴わない場合)の費用算定方法に基づき算定した額とする。

2 受給者は、受給者負担額として前項に規定する費用に100分の10を乗じて得た額を事業者に支払うものとする。ただし、給付決定を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合又は次に掲げる市町村民税非課税世帯に属する場合は、受給者負担額を無料とする。

(1) 障害者等については、当該障害者等及びその同一世帯に属する配偶者が市町村民税非課税である世帯

(2) 障害児については、当該障害児の保護者が市町村民税非課税である世帯

3 福祉事務所長は、事業者へ第1項に規定する費用から受給者負担額を減じた額を負担するものとする。

(平21告示8・全改、平24告示35・平25告示55・平31告示9・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年告示第51号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第55号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年告示第35号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第55号)

この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第51号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(岩沼市障害者移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

16 この告示の施行の際、第17条の規定による改正前の岩沼市障害者移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第9号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第22号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平26告示51・平28告示30・一部改正)

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(平25告示55・平26告示51・一部改正)

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岩沼市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 告示第89号
平成19年6月28日 告示第51号
平成21年1月30日 告示第8号
平成21年5月1日 告示第55号
平成24年3月30日 告示第35号
平成25年7月1日 告示第55号
平成26年3月31日 告示第51号
平成28年3月31日 告示第30号
平成31年2月15日 告示第9号
令和5年3月24日 告示第22号