○岩沼市意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の地域における自立生活及び社会参加の促進を図るため、聴覚機能、言語機能、音声機能の障害により意思疎通を図ることに支障のある障害者に対し、手話又は要約筆記の手法を用いて障害者の意思疎通の支援を行う者(以下「通訳者」という。)を派遣する意思疎通支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平26告示53・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。

2 福祉事務所長は、通訳者の派遣の要否に係る決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社団法人又は要約筆記通訳者団体(以下「実施者」という。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める聴覚機能又は音声機能若しくは言語機能の障害を有することにより意思疎通を図ることに支障のあるものとする。

(申請及び決定)

第4条 通訳者の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市意思疎通支援事業利用申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、派遣の要否を決定するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により派遣を決定したときは、岩沼市意思疎通支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、派遣を却下したときは、岩沼市意思疎通支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 福祉事務所長は、通訳者の派遣を決定したときは、実施者に岩沼市意思疎通支援事業通訳者派遣依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

(平26告示53・令4告示108・一部改正)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(岩沼市意思疎通支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

15 この告示の施行の際、第16条の規定による改正前の岩沼市意思疎通支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第97号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平26告示53・全改、平28告示30・令2告示97・令4告示108・一部改正)

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(平26告示53・全改、令2告示97・令4告示108・一部改正)

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(平26告示53・全改、令2告示97・一部改正)

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(平26告示53・全改、令2告示97・一部改正)

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岩沼市意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第87号

(令和4年10月1日施行)