○岩沼市収納対策本部の設置に関する規程

平成19年3月27日

訓令第7号

(設置)

第1条 市税等の収納対策に係る総合的な施策を審議し、市税等を安定的に確保できる収納体制を確立するため、岩沼市収納対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。

(構成)

第2条 対策本部は、副市長、総務部長、政策部長、健康福祉部長、市民経済部長、建設部長、教育次長及び上下水道部長の職にある者をもって構成する。

(平21訓令4・令3訓令4・令5訓令3・一部改正)

(会議)

第3条 対策本部の会議(以下「会議」という。)は、副市長が主宰し、その議長となる。

2 会議は、必要に応じて開催する。

3 副市長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第4条 対策本部の庶務は、市民・税務課において処理する。

(令5訓令3・一部改正)

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市収納対策本部の設置に関する規程

平成19年3月27日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月27日 訓令第7号
平成21年3月31日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和5年3月28日 訓令第3号