○岩沼市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定に基づく地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則26・一部改正)

(市が行う地域生活支援事業)

第2条 市は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 障害者日常生活用具給付事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 障害者移動支援事業

(10) 障害者地域活動支援センター事業

2 市は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 身体障害者等訪問入浴サービス事業

(2) 知的障害者職親委託事業

(3) 障害者更生訓練費給付事業

(4) 身体障害者用自動車改造費助成事業

(5) 自動車運転免許取得費助成事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 権利擁護支援事業

(平25規則26・平26規則14・一部改正)

(事業の実施)

第3条 地域生活支援事業の利用に係る手続き等については、事業ごとに別に定めるものとする。

2 市は、前条に規定する事業について、利用の要否に係る決定を除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができるものとする。

(利用者負担)

第4条 地域生活支援事業を利用する者は、別に定める事業ごとに算出した金額(以下「利用者負担金」という。)を負担するものとする。

2 利用者負担金の有無は、別表のとおりとする。

(利用者負担金の減免)

第5条 市長は、第2条に規定するサービスを利用した者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担金を減免することができるものとする。

(1) 当該年度において所得の激減又は疾病等のため生活が著しく困難になったとき。

(2) 災害等のため所得又は財産が著しい損失を受けたため生活が著しく困難になったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めたとき。

2 前項に定めるもののほか、利用者負担金の減免に関し、必要な事項は、別に定めるものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第14号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平26規則14・全改)

事業名

利用者負担の有無

理解促進研修・啓発事業

自発的活動支援事業

相談支援事業

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度法人後見支援事業

意思疎通支援事業

障害者日常生活用具給付事業

手話奉仕員養成研修事業

障害者移動支援事業

障害者地域活動支援センター事業

身体障害者等訪問入浴サービス事業

知的障害者職親委託事業

障害者更生訓練費給付事業

身体障害者用自動車改造費助成事業

自動車運転免許取得費助成事業

日中一時支援事業

権利擁護支援事業

岩沼市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月30日 規則第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 規則第39号
平成25年7月1日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第14号