○岩沼市地域公共交通会議設置要綱

平成18年12月28日

告示第86号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、岩沼市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の協議結果に基づく輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項

(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(委員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者が指名する者

(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者が指名する者

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者

(5) 宮城県企画部長が指名する者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者が指名する者

(7) 道路管理者が指名する者

(8) 岩沼警察署長が指名する者

(9) 学識経験者その他市長が必要と認める者

(10) 岩沼市政策部長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平21告示33・令5告示30・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は必要に応じ、委員以外の者を会議に参加させることができる。

3 交通会議の議決は、過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決することとする。

4 交通会議の会議は、原則として公開とする。

(庶務)

第6条 交通会議の庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(平21告示33・令5告示30・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市地域公共交通会議設置要綱

平成18年12月28日 告示第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成18年12月28日 告示第86号
平成21年3月30日 告示第33号
令和5年3月28日 告示第30号