○岩沼市地域公共交通会議設置要綱
平成18年12月28日
告示第86号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、住民の生活に必要な乗合旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、岩沼市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(令6告示90・一部改正)
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(2) 市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の協議結果に基づく輸送サービスに係る路線又は営業区域の休廃止等に関する事項
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(令6告示90・一部改正)
(委員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者が指名する者
(2) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者が指名する者
(3) 住民又は利用者の代表
(4) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者
(5) 宮城県企画部長が指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者が指名する者
(7) 道路管理者が指名する者
(8) 岩沼警察署長が指名する者
(9) 学識経験者その他市長が必要と認める者
(10) 岩沼市市民経済部長
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平21告示33・令5告示30・令6告示90・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は必要に応じ、委員以外の者を会議に参加させることができる。
3 交通会議の議決は、過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決することとする。
4 交通会議の会議は、原則として公開とする。
(守秘義務)
第6条 交通会議の委員は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(令6告示90・追加)
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(令6告示90・追加)
(庶務)
第8条 交通会議の庶務は、生活環境課において処理する。
(平21告示33・令5告示30・令6告示39・一部改正、令6告示90・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
(令6告示90・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第39号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第90号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。