○岩沼市障害児者地域自立支援協議会設置要綱
平成18年10月31日
告示第79号
(設置)
第1条 障害児者が地域で安心して生活できる支援体制を構築するとともに、障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づく岩沼市障害児者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平28告示66・全改)
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項に関する協議を行うものとする。
(1) 岩沼市障害児者相談支援事業実施要綱(平成18年告示第74号)第4条に規定する岩沼市障害児者相談支援事業の実施状況の確認に関すること。
(2) 障害児者の支援に係る困難事例等への対応調整に関すること。
(3) 地域の関係機関による支援体制の構築に関すること。
(4) 障害を理由とする差別の解消の推進に関すること。
(平28告示66・一部改正)
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる関係者及び組織に所属する者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 就労支援関係者
(4) 岩沼市教育委員会
(5) 岩沼市健康福祉部健康増進課
(6) 岩沼市健康福祉部子ども福祉課
(7) その他市長が必要と認める者
(平28告示66・平30告示64・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平20告示54・一部改正)
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、次に掲げるとおりとし、会長が必要に応じて開催する。
(1) 全体会議
(2) 専門部会
2 協議会が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平30告示64・一部改正)
(秘密保持)
第7条 委員は、協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平30告示64・追加)
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(平21告示33・一部改正、平30告示64・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(平30告示64・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年告示第54号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第66号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年5月1日から施行する。
(新たに委嘱又は任命される委員の任期の特例)
2 この告示の施行の際現に委嘱されている委員の任期が満了するまでの間に新たに委嘱又は任命される岩沼市障害児者地域自立支援協議会の委員の任期は、他の委員の残任期間とする。