○岩沼市障害児者日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害を有する者の社会への適応並びにその家族の就労及び一時休息を支援するため、障害を有する者に活動の場を提供し、及びその活動を見守りながら日常的な行動、活動の訓練等を行う障害児者日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、障害児者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定された者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定された者
(平19告示63・平25告示56・令元告示96・一部改正)
(事業の実施主体等)
第3条 事業の実施主体は、市とする。
2 福祉事務所長は、宮城県知事が指定する指定障害福祉サービス事業所(以下「実施機関」という。)に事業の運営を委託するものとする。
(平19告示62・平19告示63・令元告示96・一部改正)
(事業の内容等)
第4条 事業を利用できる時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、特別な事由があると認められる場合は、この限りでない。
(平19告示62・一部改正)
(対象者)
第5条 事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する障害児者であって、法第15条に規定する審査会から障害支援区分又は障害程度区分が1から6までの判定を受けている者及び市から障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める障害児支援区分が1から3までの判定を受けている児童とする。ただし、法第28条第1項に規定する介護給付を受けずに同条第2項に規定する訓練等給付を受けている者は、市から受けた障害程度の一次判定の区分に応じて、事業を利用できるものとする。
(平19告示62・全改、平25告示56・平26告示51・平26告示58・令元告示96・一部改正)
(平19告示62・平19告示63・一部改正)
(利用の決定)
第7条 福祉事務所長は、利用申込書を受理したときは、速やかに利用対象者の状況及び利用状況並びに保護者等の状況等を審査の上、利用の可否を決定し、岩沼市障害児者日中一時支援事業利用決定・却下通知書(様式第3号)により、利用対象者又は保護者等に通知をするものとする。
3 福祉事務所長は、利用者台帳の写しを第3条第2項の規定により事業の運営を委託した実施機関の長(以下「実施機関の長」という。)に送付するものとする。
4 実施機関の長は、事業の実施の必要に合わせて利用者台帳に登録された利用者及びその保護者等の状況を聴取し、状態の把握に努めるものとする。
(平19告示63・令元告示96・一部改正)
(利用の方法)
第8条 利用者又はその保護者等は、事業を利用するときはあらかじめ実施機関に電話等で申し込み、及び利用するときに実施機関に利用者カードを提示するものとする。
(実施状況報告)
第9条 実施機関の長は、事業を実施した月の翌月10日までに岩沼市障害児者日中一時支援事業実施状況報告書(様式第6号)及び当該利用月分の利用状況確認書を福祉事務所長に提出しなければならない。
(平19告示63・一部改正)
(令元告示96・全改)
(利用者の負担等)
第11条 実施機関の長は、利用者又はその保護者(以下「利用者等」という。)より利用実額に100分の10を乗じて得た額(以下「利用者負担額」という。)を徴収するものとする。ただし、利用対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は次に掲げる世帯に属する者である場合は、利用者負担額を無料とする。
(1) 障害者については、当該障害者及びその同一世帯に属する配偶者が市町村民税非課税である世帯
(2) 障害児については、当該障害児の保護者が市町村民税非課税である世帯
2 福祉事務所長は、実施機関へ利用実額から利用者負担額を減じた額を支払うものとする。
3 実施機関の長は、必要な場合には、利用者等より光熱費、食費等に相当する額を徴収することができる。この場合において、実施機関の長は、当該利用者等に事前に説明し同意を得なければならない。
4 実施機関の長は、前項の費用を定めたときは、福祉事務所長に報告しなければならない。
(平20告示6・追加、平24告示34・令元告示96・一部改正)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(平19告示63・一部改正、平20告示6・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(岩沼市障害児者タイムケアサービス事業実施要綱の廃止)
2 岩沼市障害児者タイムケアサービス事業実施要綱(平成18年告示第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の岩沼市障害児者タイムケアサービス事業実施要綱により行われた手続き等については、この告示の規定により行われた手続き等とみなす。
附則(平成19年告示第62号)
この告示は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成19年告示第63号)
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第34号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第56号)
この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第51号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第58号)
この告示は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(岩沼市障害児者日中一時支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
14 この告示の施行の際、第15条の規定による改正前の岩沼市障害児者日中一時支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の岩沼市障害児者日中一時支援事業実施要綱第10条の規定は、施行日以後に行った障害児者日中一時支援事業に要する費用の額の算定について適用し、施行日前に行った当該費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第10条関係)
(令元告示96・全改)
利用単位 | 利用単位当たりの利用量 |
4時間まで | 0.25 |
4時間を超え、8時間まで | 0.50 |
8時間を超え、12時間まで | 0.75 |
12時間超 | 1.00 |
別表第2(第10条関係)
(令元告示96・全改)
利用者 | 利用者基準額(円) | |
障害児 | 障害児支援区分1 | 3,580 |
障害児支援区分2 | 6,050 | |
障害児支援区分3 | 6,750 | |
障害者 | 障害支援区分又は障害程度区分1・2 | 3,580 |
障害支援区分又は障害程度区分3・4 | 6,050 | |
障害支援区分又は障害程度区分5・6 | 6,750 | |
遷延性意識障害児・者 | 12,870 | |
重症障害児・者 | 18,500 |
(平28告示30・全改、令元告示96・令2告示97・一部改正)
(平28告示30・全改、令元告示96・令2告示97・一部改正)
(平25告示56・全改、令2告示97・一部改正)
(平26告示51・一部改正)
(平25告示56・全改、令元告示96・一部改正)
(令元告示96・一部改正)