○岩沼市障害児者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児者及びその家族(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援するため、障害者等の相談に応じて必要な情報の提供、権利擁護に関する援助等を行う障害児者相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、障害児者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定された者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定された者

(平25告示54・一部改正)

(事業の実施主体等)

第3条 事業の実施主体は、市とする。

2 市長は、社会福祉法人等に事業の運営の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第4条 市長は、障害者等の相談窓口を設置し、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 個別相談

(2) 福祉サービスの利用援助

(3) 社会資源を活用するための支援

(4) 社会生活を高めるための支援

(5) ピアカウンセリング

(6) 権利擁護のために必要な援助

(7) 専門機関の紹介

(8) 岩沼市障害児者地域自立支援協議会との調整

(対象者)

第5条 事業を利用できる者は、市内に住所を有する障害者等とする。

(利用者負担)

第6条 事業に係る利用者負担は、無料とする。

(秘密の保持等)

第7条 第3条第2項の規定に基づき市長から委託を受けた者(以下「受託者」という。)及びその従事者は、事業の実施に当たって職務上知り得た障害者等に関する秘密を漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

(業務報告)

第8条 受託者は、事業を実施した月の翌月10日までに別に定める月次業務報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年告示第55号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第54号)

この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平25告示54・全改)

画像画像

岩沼市障害児者相談支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第74号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第74号
平成20年4月1日 告示第55号
平成25年7月1日 告示第54号