○岩沼市不当要求行為等対策要綱
平成18年9月22日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、本市又は職員に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員の安全及び事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴行、脅迫その他これに類する行為により、要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により、職員に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い又は社会常識を逸脱した手段により、職員に金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続によることなく、職員に作為又は不作為を求める行為
(6) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務作業の執行に支障を生じさせる行為
(7) その他前各号に掲げる行為に類する行為
(不当要求行為等対策委員会)
第3条 不当要求行為等に適切に対処するため、不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(委員会の所掌事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 不当要求行為等に関する市長への報告に関すること。
(2) 不当要求行為等に対する全庁的な対応方針及び具体的対応に関すること。
(3) 不当要求行為等に対する全庁的な情報交換、情報共有及び連絡調整に関すること。
(4) 警察等関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要な事項
2 委員会は、各行政委員会等から不当要求行為等の対応に関する申出があった場合は、当該申出に係る前項各号に規定する事務を行うことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(不当要求行為等の発生後の措置)
第8条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに所属の委員に報告しなければならない。
2 所属の委員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、委員長に連絡するとともに、その都度速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員会に報告しなければならない。この場合、委員長の指示により警察への通報等必要な措置を講じなければならない。
(不当要求行為等への対応)
第9条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
2 不当要求行為等に対応するときは、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。
3 不当要求行為等に対応するときは、既定の対応方針に従って対応するものとする。ただし、対応方針が定まっていないときは、所属の委員は、直ちに委員会にその旨を報告するものとする。
4 前項ただし書に規定する対応方針が定まっていない場合でも、急を要するときは、対応する職員が委員又は所属長の指示により必要な措置を講じることができるものとする。
5 対応内容については、その都度、速やかに所属の委員を通じて委員会に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年9月22日から施行する。
附則(平成19年告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第53号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第30号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19告示11・平21告示33・平31告示53・令3告示40・令5告示30・一部改正)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | 政策部長 健康福祉部長 市民経済部長 建設部長 教育次長 上下水道部長 総務課長 |
(令2告示97・一部改正)