○岩沼市高齢者福祉功労者表彰要綱
平成18年9月1日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅高齢者の介護等で高齢者福祉に功績のあった者を表彰することにより、扶養意識の高揚及び高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。
(令4告示76・一部改正)
(表彰対象者)
第2条 表彰対象者は、8月1日現在において、市内に住所を有する在宅高齢者と同居し、又は同居と同等とみなされる家族等介護者であって、次に掲げる要件の全てをみたすものとする。ただし、家族等介護者が複数いる場合においては、主たる介護者1人を対象者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 当該年度中に満100歳になる在宅高齢者を介護している者で、市民の模範となるもの
(3) 在宅介護の期間が1年以上(2人以上の在宅高齢者についての通算月数も含む。)の者
(4) 原則として現在も介護している者
(令4告示76・一部改正)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状に記念品を添えて行う。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、既に表彰基準満年齢を満たしている者がいる場合には、第2条第1号中「満100歳」とあるのは「満100歳以上」に読み替えるものとする。
附則(令和4年告示第76号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。