○岩沼市高齢者虐待対策検討会議設置要綱

平成18年7月14日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)の施行に伴い、岩沼市高齢者虐待対策検討会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市の立案する高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する各種施策の円滑な実施のための対策を検討し、支援するため、関係団体及び関係職種により構成される岩沼市高齢者虐待対策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(委員)

第3条 検討会議の委員は、次の機関及び組織に所属する者又は次の職の者から市長が委嘱又は任命する。

(1) 宮城県仙台保健福祉事務所

(2) 岩沼警察署

(3) 人権擁護委員

(4) 宮城県司法書士会

(5) 宮城県社会福祉士会

(6) 弁護士

(7) 岩沼市医師会

(8) 宮城県社会福祉協議会

(9) 岩沼市社会福祉協議会

(10) 岩沼市民生委員・児童委員協議会

(11) 岩沼市介護保険指定事業所連絡会

(12) 地域包括支援センター

(13) 岩沼消防署

(14) 岩沼市社会福祉課

(15) その他市長が必要と認める者

(平18告示82・平19告示90・平22告示58・平27告示68・平31告示53・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(所掌事務)

第7条 検討会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市の立案する高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の各種施策に関する検討

(2) 前号の施策実施のためのネットワーク構築等に対する支援等

(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のために会長が必要と認めた事項

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、介護福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年告示第82号)

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年告示第90号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第58号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

(平成27年告示第68号)

この告示は、平成27年5月22日から施行する。

(平成31年告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

岩沼市高齢者虐待対策検討会議設置要綱

平成18年7月14日 告示第59号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年7月14日 告示第59号
平成18年11月30日 告示第82号
平成19年11月30日 告示第90号
平成22年7月30日 告示第58号
平成27年5月22日 告示第68号
平成31年3月29日 告示第53号