○岩沼市家具転倒防止等推進事業実施要綱

平成18年6月28日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、岩沼市内に居住する高齢者等が地震による家具転倒の防止措置等を希望する場合、予算の範囲内において代行して措置を講ずることにより、地震時における安全性及び避難路の確保を図ることを目的とする。

(業務の委託)

第2条 市長は、岩沼市家具転倒防止等推進事業(以下「事業」という。)を実施するため、市内の業者に事業に関する業務の一部を委託することができるものとする。

(対象世帯)

第3条 事業の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、事業の対象となるのは、1世帯1回とする。

(1) 満65歳以上の者のみで構成される世帯

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のみで構成される世帯

(3) 満65歳以上の者及び身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のみで構成される世帯

(4) その他市長が必要と認める世帯

(対象部)

第4条 事業の対象部は、対象となる世帯が居住する一の家屋内とする。

(対象物等)

第5条 事業の対象となる物及び数は、それぞれ次に掲げるものとする。

(1) 家具(テーブル、いす、ソファー、家電製品及び取付けに適さないと認められるものを除く) 5個まで(上下分離式で一体とみられる家具は1個として扱う)

(2) 建具(ガラス飛散防止フィルムを貼付するもの) 10枚まで

(申込み)

第6条 この要綱に基づき支援を希望する対象世帯の者又は当該世帯から委任された者は、岩沼市家具転倒防止等作業申込書により、対象となる世帯であることを証する次に掲げる書類を添付して、市長に申し込むものとする。

(1) 家族調書

(2) 各種手帳等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(代行の決定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申込書を基に事業実施の有無を決定し、同条の規定により申し込んだ者(以下「申込者」という。)に通知するものとする。

(辞退)

第8条 申込者は、前条の決定を受けた後においてこれを辞退するときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(決定の取消し)

第9条 市長は、申込者が次のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに事実を確認し、理由を付して、書面で申込者に取消しを通知するものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により代行の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他不適当と認める事由が生じたとき。

(申込者の費用負担)

第10条 申込者は、当該事業に係る費用のうち、器具、金具、受け木等資材に係る費用を負担するものとする。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

岩沼市家具転倒防止等推進事業実施要綱

平成18年6月28日 告示第54号

(平成18年7月1日施行)