○岩沼市障害者計画等策定委員会設置要綱
平成18年6月1日
告示第47号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく岩沼市障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく岩沼市障害福祉計画(以下「障害者計画等」という。)の策定にあたって市民の意見を反映させるため、岩沼市障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平23告示100・平25告示53・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、障害者計画等の策定に関し、調査及び検討し、市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 岩沼市の障害福祉サービスを利用する者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、障害者計画等の策定終了までとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。
(平21告示33・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成21年告示第33号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第100号)
この告示は、平成23年12月22日から施行し、改正後の岩沼市障害者計画等策定委員会設置要綱は、平成23年11月18日から適用する。
附則(平成25年告示第53号)
この告示は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。