○岩沼市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年5月8日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則10・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項に規定する申請を行おうとする者は、岩沼市指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、指定することと決定したときは岩沼市指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定決定通知書(様式第2号)により、指定しないことと決定したときは岩沼市指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定の決定を受けた者(以下「指定事業所」という。)は、同項に規定する指定決定通知書を事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(平25規則2・平30規則10・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 指定事業所は、法第78条の5、第82条第1項、第115条の15及び第115条の25の規定による届出を行おうとするときは、省令第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては岩沼市指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所変更届出書(様式第4号)を、省令第131条の13第3項及び第4項、第133条第2項及び第3項、第140条の30第3項及び第4項並びに第140条の37第2項及び第3項に掲げる事業の廃止、休止又は再開の届出にあっては岩沼市指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則2・平30規則10・一部改正)

(指定の更新等)

第4条 指定事業所は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2並びに第79条の2の規定による更新の申請を行おうとするときは、岩沼市指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、指定の更新をすることと決定したときは岩沼市指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定更新決定通知書(様式第7号)により、指定の更新をしないことと決定したときは岩沼市指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定更新申請却下通知書(様式第8号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 第2条第3項の規定は、前項の規定による指定の更新を受けた者について準用する。

(平25規則2・平30規則10・一部改正)

(指定の辞退の届出)

第5条 指定事業所は、法第78条の8に規定する指定の辞退を行おうとするときは、岩沼市指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定辞退届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則2・平30規則10・一部改正)

(指定の取消し等)

第6条 市長は、法第78条の10、第84条第1項、第115条の19及び第115条の29の規定により指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、岩沼市指定地域密着型サービス事業所・指定居宅介護支援事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所・指定介護予防支援事業所指定取消し・効力停止通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(平25規則2・平30規則10・一部改正)

(事業所情報の提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、宮城県、宮城県国民健康保険団体連合会その他市長が必要と認める者に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(3) 指定、指定更新及び指定の辞退並びに指定取消しの年月日

(4) サービスの種類

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) その他市長が必要があると認める事項

(公示)

第8条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退若しくは指定の取消し又は指定の効力の停止期間

(5) サービスの種類

(6) その他市長が必要と認める事項

(平25規則2・平30規則10・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則10・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平30規則32・全改、令2規則48・一部改正)

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(平30規則10・令2規則48・一部改正)

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(平30規則10・令2規則48・一部改正)

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(平30規則32・全改、令2規則48・一部改正)

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(平30規則10・全改、令2規則48・一部改正)

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(平30規則32・全改、令2規則48・一部改正)

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(平30規則10・令2規則48・一部改正)

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平成18年5月8日 規則第20号

(令和3年1月1日施行)