○岩沼市立学校栄養職員特別非常勤講師設置規程

平成18年3月30日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校栄養職員が、各学校の年間教育計画に基づき特別非常勤講師として「食」に関連する教科の領域の一部に係る事項の指導に携わることにより、児童生徒が生涯にわたって心身ともに健康な生活の基礎を培うことができるよう「食」に関する教育の充実を図ることを目的とする。

2 学校栄養職員の教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第3条第2項及び第3条の2の規定による非常勤講師(以下「特別非常勤講師」という。)への任用に関し、教育職員免許法並びに教育職員の免許状に関する規則(昭和30年宮城県教育委員会規則第2号)(以下「免許法等」という。)別に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(職務)

第2条 特別非常勤講師として勤務する学校栄養職員は、当該職員としての身分を有したまま免許法等の手続きにより教諭に準ずる職務に従事する。

(任用)

第3条 特別非常勤講師の任用期間は、1年以内とし、辞令を交付して行う。

(報酬)

第4条 特別非常勤講師の報酬は、支給しない。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 特別非常勤講師の勤務日及び勤務時間の割り振りは、学校栄養職員としての本務に支障のない範囲内で、校長が定める。

(服務及び懲戒)

第6条 特別非常勤講師の服務及び懲戒については、原則として正規職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により正式に任用された職員をいう。)の例による。

(災害補償)

第7条 特別非常勤講師として職務に従事中の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づいて補償されるものである。

(退職)

第8条 特別非常勤講師は、次の各号のいずれかに該当する場合は退職するものとする。

(1) 退職を願い出て承認された場合

(2) 任用期間が満了した場合

(3) 死亡した場合

(4) 刑事事件に関し起訴された場合

(5) 学校栄養職員としての身分を失った場合

2 特別非常勤講師の退職は、前項第2号及び第5号の場合を除き、辞令を交付して行うものとする。

(任免の手続)

第9条 講師の任免は、校長の内申に基づき、教育委員会が行うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

岩沼市立学校栄養職員特別非常勤講師設置規程

平成18年3月30日 教育委員会訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月30日 教育委員会訓令第1号