○岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月30日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市運動広場の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、岩沼市運動広場(以下「運動広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用負担)
第2条 運動広場の管理運営に要する経費は、市長と条例第4条の規定により管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)が結ぶ協定において、その負担区分を定めるものとする。
(管理)
第3条 指定管理者は、運動広場の清掃保全に注意し、常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。
2 指定管理者は、次の事項について市長に報告しなければならない。
(1) 利用者数
(2) 破損等の状況
(3) その他必要と認める事項
(利用時間)
第4条 運動広場の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の許可等)
第5条 運動広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、運動広場の管理運営上支障があると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(行為の禁止)
第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれのある行為
(2) 施設等を汚損し、又は破損するおそれのある行為
(利用者の義務)
第7条 利用者は、運動広場の利用その他について、指定管理者の指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。