○最高の号俸を超える給料月額を受ける企業職員の給料の切替え等に関する規程

平成17年11月30日

水道規程第5号

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

第1条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において岩沼市企業職員の給与に関する規程(昭和53年水道規程第1号。以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額

(期間の通算)

第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与規程の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(規程の廃止)

2 最高号俸を超える給料月額を受ける企業職員の給料の切替えに関する規程(平成14年水道規程第3号)は、廃止する。

最高の号俸を超える給料月額を受ける企業職員の給料の切替え等に関する規程

平成17年11月30日 水道規程第5号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成17年11月30日 水道規程第5号