○岩沼市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成17年11月30日
告示第78号
(設置)
第1条 岩沼市が行う地域密着型サービス事業に関する事項について、介護保険の被保険者等の意見を聴き、これを施策に反映させるため、岩沼市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員)
第2条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者
(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者
(4) 地域における保健・医療・福祉関係者
(5) 地域ケアに関する学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(協議事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事項に関し協議を行い、その内容について市長に報告するものとする。
(1) 地域密着型サービスの指定等に関すること。
(2) 地域密着型サービスの介護報酬等に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価等に関すること。
(4) その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。
附則
この告示は、平成17年12月1日から施行する。