○岩沼市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年11月30日

告示第77号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、岩沼市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平19告示90・平28告示25・一部改正)

(委員)

第2条 協議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(4) 地域における保健・医療・福祉関係者

(5) 地域ケアに関する学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(協議事項)

第6条 協議会は、次に掲げる事項に関し協議を行い、その内容について市長に報告するものとする。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、介護福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。

この告示は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年告示第90号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年告示第25号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

岩沼市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年11月30日 告示第77号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年11月30日 告示第77号
平成19年11月30日 告示第90号
平成28年3月31日 告示第25号