○岩沼市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他の情報処理に係る機器又は通信に係る機器の借受け又は運用及び保守管理に関する業務委託の契約

(2) 庁舎、施設等における機械、設備等の借受け又は運用及び保守管理に関する業務委託の契約

(3) 庁舎、施設等の警備又は清掃に関する業務委託の契約

(4) 公用車又は複写機その他の事務機器の借受け又は保守管理に関する業務委託の契約

(5) 調査、計測等において使用する特殊な機器の借受け又は運用及び保守管理に関する業務委託の契約

(6) 複数年にわたる契約を締結しなければ、安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがある継続的な役務の提供を受ける契約

(7) その他前各号と同等と認められる契約

(平29条例17・一部改正)

(契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩沼市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月20日 条例第30号

(平成29年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月20日 条例第30号
平成29年9月15日 条例第17号