○岩沼市指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年4月1日

告示第44号

(設置)

第1条 岩沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第13号)第4条の規定による候補者の選定を、公正かつ適正に行うため、岩沼市指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 有識者のうちから市長が委嘱した者3名

(2) 副市長、総務部長、政策部長、健康福祉部長、市民経済部長、建設部長、教育次長及び上下水道部長の職にある者

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19告示11・平21告示33・令3告示40・令5告示30・一部改正)

(職務)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(所掌事項)

第5条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の選定に関すること。

(2) その他委員長が特に必要と認める事項

(部会)

第6条 委員会に、部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、委員長が定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年度に限り、第7条中「総務課」とあるのは、「政策企画課」とする。

(平成19年告示第11号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第33号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年告示第40号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

岩沼市指定管理者選定委員会設置要綱

平成17年4月1日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年4月1日 告示第44号
平成19年3月12日 告示第11号
平成21年3月30日 告示第33号
令和3年3月31日 告示第40号
令和5年3月28日 告示第30号