○岩沼市自主防災組織防災用品助成要綱
平成17年3月31日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、自主防災組織に対し防災用品の助成を行うことで、地域における自主防災活動を促進することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、規約並びに連絡系統図等により、平常時及び災害時における活動を明確に示していると市長に認められた自主防災組織とする。
(助成内容)
第3条 助成する防災用品は、別表第1のとおりとする。
(助成限度)
第4条 助成限度は、別表第2のとおりとする。
(助成の決定)
第6条 市長は、助成申請書を受理したときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、助成を決定する。
2 市長は、助成を決定したときは、代表者に対し、岩沼市自主防災組織防災用品助成決定通知書(様式第2号)により通知する。
(防災用品の設置)
第7条 防災用品(消火器及び消火器収納箱を除く。)の設置場所及び位置等については、次に掲げる場所でなければならない。
(1) 雨及び風などがあたらない建物の中であること。
(2) 地域住民が容易に取り出せる場所であること。
2 消火器及び消火器収納箱の設置場所及び位置等については、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
(1) 屋外で容易に地域住民の目につきやすい通路に面し、通行その他の障害にならない場所であること。
(2) 設置位置が地上から1.5メートル以内であること。
(3) 私有地に設置するときは、代表者はその土地の所有者の承諾を得ておかなければならない。
(点検・管理等)
第8条 代表者は、防災用品が設置されたときは、その保守管理に努めなければならない。
2 防災用品の点検及び消耗品の補充は、自主防災組織が行うものとする。この場合において要する経費は、自主防災組織が負担するものとする。
(訓練)
第9条 自主防災組織は、地域における被害を軽減するため、防災用品の取扱訓練に努めるものとする。
(台帳)
第10条 自主防災組織は、防災用品を設置したときは、台帳に記入し管理するものとする。
2 前項の台帳は適切な管理をするものとする。
(決定の取消し等)
第11条 市長は、助成の決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消し、既に助成した防災用品の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) 自主防災組織を解散したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、既に設立されている自主防災組織は、第2条に規定する新規設立の自主防災組織とみなす。ただし、岩沼市街頭消火器設置要綱により街頭消火器が設置された組織を除く。
附則(令和3年告示第69号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
品名 | ポイント | 規格等 |
救助用工具セットA | 42 | バール・ボルトカッター・のこぎり・ハンマー・トラロープ・収納ケース |
救助用工具セットB | 74 | バール・ボルトカッター・のこぎり・ハンマー・カケヤ・つるはし・スコップ・トラロープ・皮手袋・ゴーグル・防塵マスク・ホイッスル・三角巾・ガーゼ・包帯・ウェットタオル・収納ケース |
大ハンマー | 4 | 1本 |
カケヤ | 6 | 1本 |
つるはし | 4 | 1本 |
バール | 5 | 1本 |
のこぎり | 2 | 1本 |
斧 | 5 | 1本 |
スコップ | 4 | 1本 |
トラロープA | 2 | 30m |
トラロープB | 6 | 100m |
防水シート | 4 | 360×540cm |
災害用救急セット | 41 | 約20人用 |
ヘルメット | 3 | 1個 |
消火バケツ | 4 | 1個 |
簡易トイレA | 5 | 便座付12回分 |
簡易トイレB | 45 | 便座なし200回分 |
消火器 | 9 | 1個 |
消火器収納箱 | 8 | 1個 |
別表第2(第4条関係)
自主防災組織参加戸数 | 助成限度ポイント |
100戸未満 | 100 |
100戸以上300戸未満 | 150 |
300戸以上 | 200 |
(令3告示69・一部改正)
(令3告示69・一部改正)