○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成16年11月5日
規則第26号
市長 | 市長が任命する職員(上下水道部所の職員を含む。) |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。