○岩沼市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成16年9月30日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に存する木造住宅の所有者に対し、市が、予算の範囲内において耐震診断士を派遣して耐震一般診断及び耐震改修計画の作成を行うことにより、木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(平17告示50・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 耐震一般診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震改修計画書 前号の診断結果に基づき耐震改修の計画を記載した書類をいう。

(3) 耐震精密診断 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求め、安全性を診断することをいう。

(4) 耐震診断士 宮城県が作成した「みやぎ木造住宅耐震診断士養成講習会修了登録者リスト」又は仙台市が作成した「仙台市戸建木造住宅耐震診断士名簿」に記載された者をいう。

(平17告示50・平25告示51・令元告示68・一部改正)

(対象住宅)

第3条 木造住宅耐震診断助成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に存し、次の各号に掲げる要件に全て該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅

(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む。)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅

(3) 過去に、この要綱に基づく耐震一般診断又は岩沼市木造住宅耐震改修計画等助成事業実施要綱の一部を改正する告示(平成17年告示第50号)による改正前の岩沼市木造住宅耐震改修計画等助成事業実施要綱に基づく耐震精密診断を受けていない住宅

(平17告示50・令元告示68・一部改正)

(派遣の申込み)

第4条 この要綱に基づき耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人)は、構造的に独立した棟ごとに、岩沼市木造住宅耐震診断助成事業申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。

(平17告示50・令元告示68・一部改正)

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、耐震診断士の派遣を決定したときは、岩沼市木造住宅耐震診断助成事業決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(平17告示50・令元告示68・一部改正)

(派遣の辞退)

第6条 派遣対象者は、決定通知書を受領した後において耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに岩沼市木造住宅耐震診断助成事業辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平17告示50・一部改正)

(派遣決定の取消し)

第7条 市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の規定による派遣の決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付して、岩沼市木造住宅耐震診断助成事業決定取消通知書(様式第4号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(平17告示50・令元告示68・一部改正)

(派遣に要する費用)

第8条 耐震診断士の派遣に要する費用は、別表に定める額とする。

(平17告示50・平18告示21・平26告示65・令元告示68・令元告示116・一部改正)

(派遣対象者の費用負担)

第9条 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者の費用負担は、前条に定める費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を含め別表に定める額とする。

2 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者は、前項に規定する額を診断終了後、派遣された耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)に支払うものとする。

(平18告示21・令元告示68・一部改正)

(診断結果及び改修計画の通知)

第10条 派遣診断士は、耐震診断の結果を派遣対象者に通知するものとする。ただし、耐震一般診断により上部構造評点が1.0以上で、かつ、地盤又は基礎に重大な注意事項がない場合は、耐震改修計画書の作成を省略することができる。

(平17告示50・全改、令元告示68・一部改正)

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第11条 市長は、耐震一般診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(平17告示50・一部改正)

(派遣診断士の守秘義務等)

第12条 派遣診断士は、当該耐震一般診断に関し職務上知り得た情報を漏らしてはならない。

2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震一般診断に関し、派遣対象者から第9条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) その他、派遣診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(平17告示50・令元告示68・一部改正)

(業務の委託)

第13条 市長は、本事業に関する業務を委託することができる。

(委任)

第14条 この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平18告示21・旧第1項・一部改正)

(平成17年告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(岩沼市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱の廃止)

2 岩沼市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成16年告示第78号)は、廃止する。

(平成18年告示第21号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(平成25年告示第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」に掲載されている「一般診断法」については、平成25年度においても、「耐震一般診断」に適用できるものとする。

(平成26年告示第65号)

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年告示第68号)

この告示は、令和元年5月10日から施行する。

(令和元年告示第116号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に第10条の規定による派遣診断士による診断結果及び改修計画が通知されている木造住宅耐震助成事業に係る費用については、なお従前の例による。

別表(第8条、第9条関係)

(令元告示116・全改)

延べ面積

派遣費用総額

派遣費用総額のうち市負担額

派遣費用総額のうち派遣対象者負担額

200m2以下

150,800円

(133,100円)

142,400円

(125,600円)

8,400円

(7,500円)

200m2を超え270m2以下

161,300円

(142,600円)

18,900円

(17,000円)

270m2を超え340m2以下

171,700円

(152,000円)

29,300円

(26,400円)

340m2を超える

182,200円

(161,400円)

39,800円

(35,800円)

※1 耐震改修計画書を作成しない場合は、( )内の金額とする。

※2 上記金額は、全て消費税及び地方消費税相当額を含む。

(平17告示50・全改、令元告示68・一部改正)

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(平17告示50・令元告示68・一部改正)

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(平17告示50・令元告示68・一部改正)

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(平17告示50・令元告示68・一部改正)

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岩沼市木造住宅耐震診断助成事業実施要綱

平成16年9月30日 告示第79号

(令和元年10月1日施行)