○岩沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年9月21日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設(法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続に関し必要な事項を定める。

(指定管理者の指定を受けようとする団体の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募しなければならない。ただし、当該施設の適正な運営を確保するため必要と認められるときその他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 次条から第6条までの規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条第1項本文の規定による公募に応じて指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長が指定する期間内に、申請書に当該施設の管理に係る事業計画書その他関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該事業計画書に記載された事業計画の実施に要する費用、その実施による効果、当該事業計画に沿って当該施設を管理する能力等を総合的に勘案し、当該施設の管理を行わせることが適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定する。

(選定結果の通知)

第5条 市長は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を第3条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、第4条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定する。

2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(再度の選定)

第7条 市長は、第4条の規定により選定した候補者を指定管理者に指定することが不可能となったとき又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、当該候補者を除く申請者の中から再度同条の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(教育委員会所管の施設への適用)

第12条 教育委員会が所管する公の施設に係るこの条例の適用については、第2条から前条まで及び次条の規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

岩沼市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例

平成16年9月21日 条例第13号

(平成16年10月1日施行)