○岩沼市老人福祉法施行細則
平成16年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)又は法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については老人福祉措置台帳(様式第1号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 市長は、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(平17規則17・一部改正)
(平17規則17・平18規則13・一部改正)
(平17規則17・一部改正)
(要介護認定の実施)
第5条 市長は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項第2号の規定に基づく措置が必要と思われる者が、介護保険法による要支援認定及び要介護認定(以下「要介護認定等」という。)を受けていない場合は、要介護認定等を職権により実施するものとする。
(平17規則17・一部改正)
(成年後見制度の活用)
第6条 市長は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項第2号の規定により措置を行った後、在宅被措置者又は施設等被措置者が介護保険法に規定する居宅サービス契約、地域密着型サービス契約、介護予防サービス契約若しくは地域密着型介護予防サービス契約又は施設サービス契約を締結できるようにするため、民法(明治29年法律第89号)に規定する法定後見人等を選定するよう家庭裁判所に申し立てを行う等、必要な措置を講じるものとする。
(平17規則17・平18規則13・一部改正)
(養護受託の申出等)
第7条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第13号)により、市長に行うものとする。
(平17規則17・平18規則13・一部改正)
3 市長は、施設等被措置者の措置を廃止するときは、入所・養護委託解除通知書(様式第19号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(平17規則17・令5規則36・一部改正)
(葬祭の依頼等)
第9条 市長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第20号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(平17規則17・令5規則36・一部改正)
(遺留金品の取扱い)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、施設等被措置者が死亡したときは、直ちに遺留金品状況届(様式第22号)を市長に届け出なければならない。
3 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分については、生活保護法(昭和25年法律第144号)第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例による。
(令5規則36・追加)
(要措置者の通告)
第11条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。
2 市長は、当該措置を要すると認められる者が他の事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する岩沼市以外の地区を所管とする福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)の長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(平17規則17・一部改正、令5規則36・旧第10条繰下)
(措置費の請求等)
第12条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求が適正であると認めたときは、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(平17規則17・一部改正、令5規則36・旧第11条繰下・一部改正)
(措置費の精算の報告)
第13条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに市長に精算の報告をしなければならない。
(平17規則17・一部改正、令5規則36・旧第12条繰下・一部改正)
(施設等被措置者の状況変更の届出)
第14条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)により、市長に行わなければならない。
(平17規則17・一部改正、令5規則36・旧第13条繰下)
(費用の徴収等)
第15条 市長は、法第28条の規定により、在宅被措置者及び施設等被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該入所又は入所の委託に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項に規定する費用は、月額によって徴収するものとし、その徴収額については、厚生労働大臣が定める費用徴収基準により算定した額とする。
(平17規則17・平18規則13・一部改正、令5規則36・旧第14条繰下・一部改正)
(費用の徴収額の減免)
第16条 市長は、前条の規定にかかわらず、納入義務者の世帯において、被災その他の事情により収入に著しい変動が生じたと認めた場合は、費用の徴収額の全部又は一部を減免することができるものとする。
(令5規則36・旧第15条繰下)
(費用の納入)
第17条 納入義務者は、第14条に規定する費用を市長の発行する納入通知書(兼領収書)により指定の期限までに、市の指定する金融機関等に納入しなければならない。
(平17規則17・一部改正、令5規則36・旧第16条繰下)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(岩沼市老人ホーム入所に関する規則の廃止)
2 岩沼市老人ホーム入所に関する規則(昭和62年規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則により決定された平成15年度の費用の徴収額は、改正後の相当規定により決定されたものとみなす。
4 この規則の施行の日前に旧規則によりなされた手続き等は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岩沼市老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の岩沼市老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の岩沼市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の岩沼市放課後児童クラブ条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩沼市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の岩沼市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の岩沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の岩沼市養育医療の給付に関する規則及び第12条の規定による改正前の岩沼市農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則20・全改)
(平17規則17・全改)
(平17規則17・平28規則20・令3規則26・一部改正)
(平18規則13・全改、平28規則21・令5規則36・一部改正)
(平17規則17・平18規則13・平28規則21・令5規則36・一部改正)
(平17規則17・一部改正)
(平17規則17・平28規則21・令5規則36・一部改正)
(平17規則17・平28規則21・令5規則36・一部改正)
(平28規則20・全改、令2規則48・一部改正)
(平17規則17・一部改正)
(平17規則17・平28規則21・令5規則36・一部改正)
(平17規則17・一部改正)
(平17規則17・一部改正)
(平17規則17・令2規則48・一部改正)
(平17規則17・一部改正)
(平17規則17・一部改正)
(平17規則17・令2規則48・一部改正)
(令5規則36・全改)
(令5規則36・全改)
(平17規則17・令2規則48・令5規則36・一部改正)
(平28規則21・令5規則36・一部改正)
(令2規則48・令5規則36・一部改正)
(令5規則36・一部改正)