○岩沼市勤労者活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年2月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩沼市勤労者活動センターの設置及び管理に関する条例(平成15年条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 岩沼市勤労者活動センター(以下「活動センター」という。)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(平28規則2・全改)
(休館日)
第3条 活動センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館日又は休館日を変更することができる。
(1) 第3日曜日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(1) 関係行政機関の職員
(2) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者を雇用する者の代表者
(3) 利用者の代表者
(4) 学識経験者
(平28規則2・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の職務)
第6条 協議会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 活動センターの運営に関すること。
(2) 活動センターの利用普及に関すること。
(3) その他活動センターの運営に関する重要なこと。
(平28規則2・一部改正)
(協議会の招集等)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議会の庶務)
第8条 協議会の庶務は、活動センターにおいて処理する。
(平28規則2・令2規則42・一部改正)
(令2規則42・一部改正)
(使用不許可の通知)
第11条 市長は、条例第8条の規定により使用を許可しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(令2規則42・一部改正)
(使用料の返還)
第13条 条例第11条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 使用者が天災その他自己の責めによらない理由により使用できないとき 全額
(2) 使用者が使用しようとする前日までに使用の取消しを申し出たとき 5割相当額
(令2規則42・一部改正)
2 使用料の減免を受けようとする者は、岩沼市勤労者活動センター使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減免をしたときは、使用許可書に減免額を付して交付するものとする。
(令2規則42・一部改正)
(遵守事項)
第16条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用した設備及び備品は、原状に復し、整理整とんすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(3) 許可されない施設又は附属設備を使用しないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品、動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類を携帯し、又は連行しないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(岩沼勤労者総合福祉センター管理運営規則の廃止)
2 岩沼勤労者総合福祉センター管理運営規則(平成11年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により使用の許可を受けた使用料及び減免の決定を受けた減免の割合については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第14条の規定により減免の決定を受けた減免の割合については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(令元規則30・全改、令2規則42・一部改正)
使用の区分 | 減免の割合 |
1 勤労青少年がサークル活動として使用する場合 | 100分の100 |
2 市の事業として使用する場合 | |
(1) 市が主催して行う事業 | 100分の100 |
(2) 市が設置した各種委員会、協議会及び審議会等の機関が行う事業 | 100分の100 |
3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が使用する場合 | |
(1) 市内の小学校及び中学校 | 100分の100 |
(2) 市内の私立幼稚園 | 100分の90 |
(3) 市内の高等学校、特別支援学校その他の学校 | 100分の90 |
(4) 市外の学校 | 100分の50 |
4 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育関係団体が使用する場合 | 100分の90 (設備器具等使用料及び冷暖房使用料には適用しない。) |
5 官公署及び公益法人が公益のために使用する場合 | |
(1) 市内に設置されている社会福祉法人 | 100分の100 |
(2) 市内に設置されている保育園 | 100分の100 |
(3) その他の官公署及び公益法人 | 100分の50 |
6 納税貯蓄組合(単位組合又は連合組合)が使用する場合 | 100分の100 |
7 町内会等の住民の自治組織が使用する場合 | 100分の90(設備器具等使用料及び冷暖房使用料には適用しない。) |
8 市内に居住し、又は通学する小中学生で組織する団体等が使用する場合 | 100分の100 |
9 地域における防犯、防災又は交通安全等に関係する団体が使用する場合 | 100分の100 |
10 商工会等の商工団体及び農業協同組合等の農業団体が使用する場合 | 100分の60 |
11 その他市長が特に必要と認めた場合 | 100分の50 |
別表第2(第15条関係)
(平28規則2・令4規則11・一部改正)
1 設備器具等使用料算出基準表
使用区分 | 単位 | 金額(1回につき) | |
視聴覚室 | 音響・映像機器(マイク付) | 1式 | 300円 |
資料提示装置 | 1台 | 300円 | |
液晶プロジェクター | 1台 | 500円 | |
スクリーン | 1台 | 100円 | |
多目的ホール | 音響機器(マイク付) | 1式 | 500円 |
フロアシート | 1式 | 500円 | |
スポーツミラー | 1台 | 200円 | |
その他 | ピアノ | 1台 | 1,000円 |
ポータブルワイヤレスアンプ(マイク付) | 1台 | 300円 | |
CDラジオカセットプレーヤー | 1台 | 200円 | |
持込電気設備 | 500W | 50円 | |
備考 金額の欄中の1回とは、施設使用料の算出基準のそれぞれの区分とする。 |
2 冷暖房使用料算出基準表
使用区分 | 1時間当たりの額 |
多目的ホール | 400円 |
視聴覚室 | 200円 |
音楽室 | 100円 |
研修室1 | 100円 |
研修室2 | 100円 |
(令2規則42・令3規則26・一部改正)
(令2規則42・令3規則26・一部改正)
(令2規則42・令3規則26・一部改正)