○岩沼市住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱

平成3年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土交通大臣が指定する仙台空港の周辺の区域に当該指定の際現に所在する住宅(人の居住の用に供する建物又は建物の部分をいう。以下同じ。)の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者(以下「所有者等」という。)が実施する、航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するための必要な工事(以下「騒音防止工事」という。)に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平15告示56・一部改正)

(補助金の交付)

第2条 市長は、所有者等が実施する騒音防止工事に係る経費について、予算の範囲内において岩沼市住宅騒音防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(騒音防止工事)

第3条 住宅の騒音防止工事は、住宅の全部又は一部の室における騒音の軽減及び当該室内の有効な空気調和の確保を目的とする工事(以下「防音工事」という。)、空気調和を図るために設置された空気調和機器の所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事(以下「機能回復工事」という。並びに機能回復工事により設置された空気調和機の所要の機能が失われている場合における当該機器の機能回復を目的とする工事(以下「再更新工事」という。)とする。

2 防音工事における工法の種別及び工事対象室数、機能回復工事並びに再更新工事における工事の範囲は、市長が別に定める。

3 機能回復工事の対象は、防音工事実施後10年以上経過し、かつ、所要の機能が失われていると認められるものとする。

4 再更新工事の対象は、機能回復工事実施後10年以上経過し、かつ、所要の機能が失われていると認められるものとする。

(平15告示56・一部改正)

(補助金の交付の対象経費)

第4条 補助金の交付の対象経費は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) 工事費 本工事費(直接工事費、共通仮設費及び諸経費をいう。)、工事負担金及び工事雑費

(2) 設計監理費 設計図書作成のための経費、工事監理を行うための経費等、所有者等が補助金の交付を受けるために必要な経費

(平15告示56・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 工事費については、住宅騒音防止対策事業費補助金交付に係る実施要領(昭和54年空環二第56号。以下「実施要領」という。)、住宅騒音防止工事設計基準(昭和49年空騒第182号の2。以下「設計基準」という。)、住宅騒音防止工事標準仕様書(昭和49年空騒第178号の4。以下「標準仕様書」という。)に基づき実施した当該工事の経費の所要額

(2) 設計監理費については、次の各場合に応じ、それぞれに掲げる額

 防音工事の場合

工法の種別、住宅の様式及び工事対象室数に応じ市長が別に定める額を越えない所要額

 機能回復工事及び再更新工事の場合

市長が特に必要と認めた場合に限りその所要額

(平15告示56・一部改正)

(補助の申込み)

第6条 騒音防止工事に係る経費について補助を希望する者は、岩沼市住宅騒音防止工事補助申込書(様式第1号。以下「補助申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

(平15告示56・一部改正)

(補助対象の選定)

第7条 市長は、前条の規定による補助申込書を受理したときは、その内容を審査のうえ、防音工事においては必要に応じて現地調査を行い、機能回復工事及び再更新工事においては故障状況調査を行い、補助対象の選定を行うものとする。

(平15告示56・一部改正)

(補助対象の選定結果の通知)

第8条 市長は、前条の選定結果を岩沼市住宅騒音防止工事補助対象選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平15告示56・一部改正)

(工事設計及び監理に係る契約)

第9条 第7条の規定により騒音防止工事の補助対象として認められた者(以下「補助対象者」という。)は、設計監理者(設計監理を伴わない場合は除く。)を市長が指定した者の内から選定し、その選定について市長に通知し、所定の契約書により、工事設計及び監理に係る契約を締結しなければならない。

(設計監理者への指示)

第10条 補助対象者は、前条の契約の締結に当たり、当該工事内容及び工法等について当該設計監理者に次の各号に掲げる事項を厳守させなければならない。

(1) 設計は実施要領、設計基準、標準仕様書並びに別に定める住宅騒音防止工事積算要領及び住宅騒音防止工事標準歩掛かりによること。

(2) 設計図書が完成したときは、速やかに補助対象者に提出すること。

2 前項第2号の設計図書は、当該工事に係る図面仕様書及び市長が審査上特に必要として指示した書類とする。

(補助金の交付の申請)

第11条 補助対象者は、この要綱により補助金の交付を受けようとするときは岩沼市住宅騒音防止工事補助金交付申請書(様式第3号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる事項を記載して、市長が定める日までに申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の経費の配分、騒音防止工事の着手及び完了の予定日

(4) 交付を受けようとする補助金の額

(5) 補助事業の経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分の負担者及び負担額

2 補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 工事費、設計監理費の内訳書

(3) 設計図書

(4) その他市長が必要とするもの

(平15告示56・一部改正)

(補助金の交付の決定)

第12条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、審査のうえ交付の可否を決定し、岩沼市住宅騒音防止工事補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に条件を付することができるものとする。

(平15告示56・一部改正)

(申請の取り下げ期日)

第13条 前条の規定により補助金交付対象となった者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して30日を経過する日までに取り下げることができる。

(平15告示56・一部改正)

(補助事業の変更)

第14条 補助事業者は、補助事業の内容を変更できないものとする。ただし、やむを得ない理由により市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定によりやむを得ない理由で補助事業の内容を変更しようとするときは、その理由及び変更の内容等を記載した岩沼市住宅騒音防止工事補助事業計画変更承認申請書(様式第5号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる以外の軽微な変更については、この限りでない。

(1) 工事対象室の変更

(2) 工事設計の大幅な変更

(3) 工事費等の増額(ただし、自己負担による追加工事費に係るものは除く。)

(4) 1カ月以上の工期の変更

(平15告示56・一部改正)

(補助事業の変更の承認)

第15条 市長は、前条の規定による変更承認申請書を受理したときは、審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該申請の内容がやむを得ないものであると認めた場合は、岩沼市住宅騒音防止工事補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(平15告示56・一部改正)

(工事請負に係る契約)

第16条 補助事業者は、工事施工者を市長が指定した者の内から選定し、その選定について市長に通知し、所定の契約書により、工事請負に係る契約を締結しなければならない。

(工事施工者への指示)

第17条 補助事業者は、前条の契約の締結に当たり、当該工事内容及び工法等について当該工事施工者に市長の指示する事項を厳守させなければならない。

(状況報告)

第18条 補助事業者は、補助事業の遂行について補助事業の着手後に岩沼市住宅騒音防止工事着手届書(様式第7号)を、補助事業の完了後に岩沼市住宅騒音防止工事完了届書(以下「完了届書」という。)(様式第8号)をそれぞれ7日以内に市長に提出しなければならない。

(平15告示56・一部改正)

(補助事業実績報告)

第19条 補助事業者は、前条の完了届書と別に補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助事業の交付決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに岩沼市住宅騒音防止工事補助事業実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、他の日を指定したときはその日とする。

2 前項の規定による実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 補助事業の実施内容を記載した書類

(3) 工事監理者の施工確認書

(4) 年度内に完了しなかった場合はその理由、処理、予定等を説明する書類

(5) その他市長が必要とするもの

(平15告示56・一部改正)

(補助金額の確定)

第20条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査等のうえ、補助金の額の確定を行い、岩沼市住宅騒音防止工事補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

(平15告示56・一部改正)

(補助金の交付の時期)

第21条 補助金は、額の確定後交付するものとする。ただし、市長が必要あると認めるときは別の定めるところにより概算払することができる。

(補助金の請求等)

第22条 補助事業者は、補助金を岩沼市住宅騒音防止工事補助金請求書(様式第11号)により請求しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の請求及び受領について、設計監理者又は工事施工者に書面により委任することができる。

(平15告示56・一部改正)

(補助金の交付の決定の取消等)

第23条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号。以下「航空機騒音防止法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を当該補助金の交付の目的以外の目的に使用したとき。

(3) 第12条第2項の規定による条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 既に補助金を受けていた者が、前項の規定により全部又は一部を取り消されたときは、その取消に係る部分に関する額を市長が定める納付期日までに返還しなければならない。

(平15告示56・一部改正)

(加算金及び延滞金)

第24条 前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられた補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市長に納付しなければならない。

2 前条第2項の規定により補助金の返還を命ぜられた補助事業者は、当該補助金の納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市長に納付しなければならない。

(補助金相当額の返納)

第25条 補助金を受けた者が、航空機騒音防止法第9条第1項の規定による移転補償を受けようとするときは補助金相当額を市長が定める日までに返納しなければならない。

(報告又は調査)

第26条 市長は、補助事業に係る事務を適正に執行するために補助事業者に対して必要な報告を求め又は調査をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により報告を求められ又は調査を受けることとなるときは、これを拒否してはならない。

(書類の保存)

第27条 補助事業者は、この事業に係る証拠書類を当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限等)

第28条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに空気調和機器を市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合又は補助金相当額を返納した場合はこの限りでない。

2 補助事業者は、住宅の譲渡又は転出をするときは、この補助事業により施工した造作及び設置した機械器具は、住宅の従物として当該住宅の所有者にその権利、義務の一切とともに継承しなければならない。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成15年告示第56号)

この告示は、平成15年7月24日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(令和3年告示第69号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平15告示56・全改、令3告示69・一部改正)

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(平15告示56・全改、令3告示69・一部改正)

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岩沼市住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱

平成3年4月1日 告示第39号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
平成3年4月1日 告示第39号
平成15年7月24日 告示第56号
令和3年6月30日 告示第69号