○児童福祉施設における利用者の苦情に関する第三者委員設置要綱

平成15年3月27日

告示第20号

(目的)

第1条 児童福祉施設(以下「施設」という。)が提供するサービスについて利用者からの意見、要望又は苦情(以下「苦情」という。)に関し、利用者の立場に配慮した適切な対応を図るため、児童福祉施設における利用者の苦情に関する第三者委員(以下「第三者委員」という。)を置く。

(委嘱等)

第2条 第三者委員は、18名以内とし、苦情に対し適切に対応できる者で、信頼性を有する者から市長が委嘱する。

2 第三者委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の第三者委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第三者委員の報酬は、無報酬とする。

(業務)

第3条 第三者委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 苦情申出人(以下「申出人」という。)からの苦情に応じ、必要な助言をすること。

(2) 苦情解決に関し、施設長へ必要な助言をすること。

(3) 申出人と施設長の話し合いへの立ち会いをすること。

(4) 苦情内容の確認をすること。

(5) 宮城県社会福祉協議会の福祉サービス運営適正化委員会からの事情調査、あっせん及び必要と認める状況把握に関すること。

(6) その他苦情への適切な対応に関し、助言を行うこと。

(守秘義務)

第4条 第三者委員は、個人情報の保護の重要性を認識し、職務上知り得た秘密を守らなければならない。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、第三者委員に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

児童福祉施設における利用者の苦情に関する第三者委員設置要綱

平成15年3月27日 告示第20号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成15年3月27日 告示第20号