○岩沼市児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成14年10月30日

規則第28号

(支払期日)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条に規定する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該日前で当該日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。

2 法第7条第3項ただし書の規定による手当の支払(以下「随時払」という。)は、前項の規定にかかわらず、随時払の事由が判明した日の属する月の翌月の11日(当該日が休日等に当たるときは、当該日前で当該日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。

(口座振替による支払通知)

第2条 口座振替の方法による手当の支払については、市長があらかじめ行う通知をもって支払通知に代えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

岩沼市児童扶養手当の支払日等に関する規則

平成14年10月30日 規則第28号

(平成14年10月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成14年10月30日 規則第28号