○岩沼市高齢者福祉計画検討委員会設置要綱
平成14年5月1日
告示第36号
(設置)
第1条 長寿社会にふさわしい高齢者福祉サービスの整備促進を図るため、岩沼市高齢者福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平23告示79・一部改正)
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、岩沼市介護福祉条例(平成12年条例第10号)第35条の規定により設置される岩沼市介護保険運営協議会の委員のうちから、市長が委嘱する。
(平29告示23・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平29告示23・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議には、必要に応じて委員以外の者を参加させることができる。
(任務)
第6条 会長は、高齢者福祉計画に関し協議を行い、その内容を市長に報告するものとする。
(平23告示79・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成23年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第23号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。