○岩沼市公金保全対策会議設置規程
平成14年5月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 市の公金預金の保全対策について総合的な検討をするため、岩沼市公金保全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 預入先の金融機関の選定基準に関する事項
(2) 金融機関の経営状況の分析に関する事項
(3) 公金預金の保全対策に関する事項
(構成)
第3条 対策会議は、会長、副会長及び委員で構成し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職責)
第4条 会長は、対策会議を代表するとともに、事務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策会議は、会長が招集し、その座長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。
(任務)
第6条 会長は、対策会議が検討した結果を市長に報告する。
(庶務)
第7条 対策会議の庶務は、会計課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令3・全改)
会長 | 会計管理者 |
副会長 | 総務部長 |
委員 | 政策部長 健康福祉部長 市民経済部長 建設部長 上下水道部長 財政課長 健康増進課長 介護福祉課長 社会福祉課長 産業振興課長 都市計画課長 上下水道経営課長 会計課長 |