○岩沼市公金保全対策会議設置規程

平成14年5月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 市の公金預金の保全対策について総合的な検討をするため、岩沼市公金保全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 預入先の金融機関の選定基準に関する事項

(2) 金融機関の経営状況の分析に関する事項

(3) 公金預金の保全対策に関する事項

(構成)

第3条 対策会議は、会長、副会長及び委員で構成し、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職責)

第4条 会長は、対策会議を代表するとともに、事務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は、会長が招集し、その座長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(任務)

第6条 会長は、対策会議が検討した結果を市長に報告する。

(庶務)

第7条 対策会議の庶務は、会計課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成14年5月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5訓令3・全改)

会長

会計管理者

副会長

総務部長

委員

政策部長

健康福祉部長

市民経済部長

建設部長

上下水道部長

財政課長

健康増進課長

介護福祉課長

社会福祉課長

産業振興課長

都市計画課長

上下水道経営課長

会計課長

岩沼市公金保全対策会議設置規程

平成14年5月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成14年5月1日 訓令第8号
平成17年3月29日 訓令第1号
平成19年2月21日 訓令第6号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和5年3月28日 訓令第3号