○岩沼市認知症高齢者等位置探索システム機器貸与事業実施要綱
平成14年3月29日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等を介護している家族等を対象に、当該認知症高齢者等の所在を特定する位置探索システム機器(以下「機器」という。)を貸与することにより、不慮の事故等を未然に防止するとともに、家族等の精神的な不安を解消し、安心して介護ができるよう支援することを目的とする。
(令2告示17・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「認知症高齢者等」とは、市内に住所を有する在宅のおおむね40歳以上の行方不明になる可能性のある認知症(認知症の疑いを含む。)の者をいう。
2 この要綱において「家族等」とは、民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族又はこれに準ずる者と市長が認める者をいう。
(平17告示66・令2告示17・一部改正)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、認知症高齢者等と同居又は同居に準じた形で介護している家族等とする。
(令2告示17・一部改正)
(事業内容)
第4条 この事業は、認知症高齢者等が行方不明になった場合にその居場所を特定する機器を前条に規定する家族等に貸与するものとする。
(令2告示17・一部改正)
(申請)
第5条 機器の貸与を申請しようとする家族等(以下「申請者」という。)は、岩沼市認知症高齢者等位置探索システム機器貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(令2告示17・一部改正)
(貸与の決定及び契約等)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に係る事項について訪問調査によりその可否を決定し、岩沼市認知症高齢者等位置探索システム機器貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 機器及び機器の附属品(以下「貸与物件」という。)の貸与を受ける者(以下「借受人」という。)は、岩沼市認知症高齢者等位置探索システム機器貸与契約書(様式第3号。以下「貸与契約書」という。)により、市長と契約を締結しなければならない。
(令2告示17・一部改正)
(貸与期間)
第7条 貸与物件の貸与期間は、前条第2項の契約を締結した日(この条において「契約日」という。)から契約日の属する年度の3月31日までとする。ただし、契約期間満了の日の1月前までに契約当事者のいずれか一方が契約解除の意思表示をしないときは、期間満了の翌日から向こう1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(令2告示17・一部改正)
(利用の変更)
第8条 借受人は、申請書及び貸与契約書の記載事項に変更が生じたときは、岩沼市認知症高齢者等位置探索システム機器貸与申請事項変更届(様式第5号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
(令2告示17・一部改正)
(費用負担)
第9条 貸与物件の貸与に係る費用は、無料とする。ただし、現場急行料金及び本体のバッテリー交換代金は、借受人の負担とする。
(平16告示33・令2告示17・一部改正)
(貸与物件の損傷、紛失等)
第10条 借受人は、貸与物件を損傷し、又は紛失したときは、岩沼市認知症高齢者等位置探索システム機器損傷(紛失)届(様式第6号)を、速やかに市長に提出しなければならない。
2 借受人は、前項の規定により損害が生じたときは、その損害に要する費用を負担しなければならない。
(令2告示17・一部改正)
(貸与物件の返還)
第11条 借受人は、認知症高齢者等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに貸与物件を返還しなければならない。
(1) 転出又は死亡したとき。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所したとき。
(3) 養護老人ホーム、軽費老人ホーム等に入所したとき。
(4) その他行方不明になる可能性がなくなったとき。
(平18告示22・令2告示17・一部改正)
(借受人の義務)
第12条 借受人は、貸与物件の維持管理について善良な注意をもって管理しなければならない。
2 借受人は、貸与物件を転貸又は譲渡する等、目的以外に使用してはならない。
(令2告示17・一部改正)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第33号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第66号)
この告示は、平成17年9月22日から施行する。
附則(平成18年告示第22号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前のそれぞれの告示の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2告示17・全改、令2告示97・一部改正)
(令2告示17・全改、令2告示97・一部改正)
(平16告示33・令2告示17・一部改正)
(令2告示17・全改)
(令2告示17・全改、令2告示97・一部改正)
(令2告示17・全改、令2告示97・一部改正)