○岩沼市家族介護者等支援レスパイト事業実施要綱

平成14年3月29日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者等を介護している家族等が緊急の事由等により、当該要援護高齢者等の介護ができなくなった場合に、その家族等に代わって短期入所施設等において、一時的な介護のサービスを提供することにより、要援護高齢者等の福祉の向上及び家族等の介護負担の軽減を図ることを目的とする。

(平16告示31・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護高齢者等 市内に住所を有する在宅の60歳以上の高齢者であって、日常生活を営むのに支障があるものをいう。

(2) 家族等 民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族又はこれに準ずる者と市長が認めた者をいう。

(3) 緊急の事由 要援護高齢者等を介護している者又はその家族等の事故、被災、失踪、疾病、看護、出産、出張、冠婚葬祭等社会通念上緊急やむを得ない事由をいう。

(4) 短期入所施設等 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び岩沼市民間宅老所運営助成金交付要綱(平成11年告示第68号)第2条第2号に規定する民間宅老所をいう。

(平15告示26・平16告示31・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、要援護高齢者等と同居又は同居に準じた形で介護している家族等とする。

(事業内容)

第4条 この事業は、要援護高齢者等を介護している家族等が緊急の事由等により、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)を適用して短期入所のサービスを受けることができない場合及び法そのものの適用を受けることができない場合に限り次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 要援護高齢者等を短期入所施設等で介護する事業

(2) 短期入所施設等への送迎

(利用期間等)

第5条 この事業の利用期間は、申請1回につき7日以内とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、必要最小限度の範囲内において利用期間を延長することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、要援護高齢者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症の患者又は同条第8項及び第9項に規定する疑似症患者若しくは無症状病原体保有者であるとき。

(2) 病状等の悪化により短期入所施設等の利用が困難であるとき。

(申請及び決定等)

第7条 この事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市家族介護者等支援レスパイト利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。利用期間を延長するときも同様とする。

2 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、速やかに可否を決定するとともに、岩沼市家族介護者等支援レスパイト利用・利用変更決定(却下)通知書(様式第2号)より、申請者に通知しなければならない。

(費用負担)

第8条 この事業に要する費用は、無料とする。ただし、次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める実費を利用者の負担とする。

(1) 第4条第1号に係る費用 1日あたり8,320円を超える額

(2) 第4条第2号に係る費用 市内の施設片道470円、市外の施設片道940円を超える額

(3) 食事提供に係る費用 全額

(平16告示31・一部改正)

(委託)

第9条 市長は、第7条第2項に規定する決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人又は適切な事業運営が確保できると認められる公共的団体若しくは民間事業者に委託することができる。

(委託事業者の遵守事項)

第10条 この事業の委託を受けた事業者(以下「委託事業者」という。)は、業務の実施にあたり、利用者の人権を尊重しなければならない。

2 委託事業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年告示第26号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年告示第31号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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岩沼市家族介護者等支援レスパイト事業実施要綱

平成14年3月29日 告示第22号

(平成16年4月1日施行)