○岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則14・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設(以下「学習施設」という。)の開館時間は、午後4時30分から翌日午前8時30分までとする。

2 学習施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

(利用登録の申請)

第3条 学習施設の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設利用登録申請書(様式第1号。以下「利用登録申請書」という。)を、指定管理者に提出しなければならない。

(平23規則21・追加)

(登録の決定及び通知)

第4条 指定管理者は、前条に規定する利用登録申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に係る利用をする者(以下「利用者」という。)について、調査によりその可否を決定し登録するとともに、岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設利用登録決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 指定管理者は、利用者台帳の写しを市長に提出しなければならない。

(平23規則21・追加)

(利用料金の減免等)

第5条 利用料金の減免を受けようとする者は、岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに利用料金の減免の可否を決定するとともに、岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設利用料金減免決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 条例第9条の規定により利用料金を減免する場合及び減免の割合は、次のとおりとする。

減免の範囲

減免の割合

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者

100分の100

(平23規則21・旧第3条繰下・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平23規則21・旧第4条繰下)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設の設置及び管理に関する条例施行規則は、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平23規則21・全改、令2規則48・一部改正)

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(平23規則21・全改)

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(平23規則21・追加)

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(平23規則21・追加)

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岩沼市知的障害者自立生活体験学習施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第17号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成14年3月29日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第14号
平成23年6月20日 規則第21号
令和2年12月28日 規則第48号