○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号及び第2号第6条並びに第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則28・一部改正)

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する規則で定める法人は、別表に掲げるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する職員には、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものは含まないものとする。

(令2規則6・一部改正)

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第4条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年規則第2号。以下「規則」という。)第20条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格することができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(規則第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号俸を調整することができる。

(平18規則22・一部改正)

(派遣職員に関する報告)

第6条 条例第8条の規定による派遣職員に関する報告は、毎年度の派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等に係る報告書を翌年度の5月31日までに市長に提出することにより行うものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

名称

所在地

条例第2条第1項第2号

社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会

岩沼市里の杜3丁目4番15号

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月29日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)